寝屋川教職員殺傷事件 高裁判決


2005年2月14日に寝屋川市の小学校で起こった教職員殺傷事件で殺人罪などに問われ、一審で懲役12年の判決を受けていた少年に対し、大阪高裁は懲役15年の判決を言い渡しました。

中国新聞が大きく扱っており、判決要旨もウェブ上に掲載されています。
校内殺傷の少年に懲役15年 「完全責任能力あった」 大阪高裁、一審より重く (中国新聞)
厳しい判断、透ける苦悩 大阪高裁 (中国新聞)
小学校内殺傷事件判決要旨 大阪高裁 (中国新聞)

寝屋川の教職員3人殺傷、少年の懲役を15年に…大阪高裁 (YOMIURI ONLINE)
被告少年「遺族は不満だろう」…教職員殺傷・高裁判決 (YOMIURI ONLINE)

教職員殺傷の少年に懲役15年 大阪高裁判決 (中日新聞)


寝屋川教職員殺傷、高裁で懲役15年判決 一審は12年 (asahi.com)
「謝罪の念、どうしたらわくでしょうか」教師殺傷少年 (asahi.com)

当時17歳、二審は懲役15年=一審量刑上回る-寝屋川教職員殺傷・大阪高裁 (時事ドットコム)

とりあえず妥当な判決であると思います。
中日新聞にアスペ・エルデの会の辻井正次先生のコメントが出ています。
責任能力があったとの認定や量刑は妥当。凶器を準備するなどパニック状態で起こした犯罪ではなく、障害のせいにできない。広汎性発達障害の処遇プログラムは未熟で、判決は改善を求めるメッセージだと受け止めてほしい。

教職員殺傷の少年に懲役15年 大阪高裁判決 中日新聞より)

ただ判決要旨を見ると
広汎性発達障害の克服という観点からみて、少年刑務所の処遇能力に根本的な不備があるとは考え難く、少年の改善に有害無益であるとは到底いえない。そのため、保護処分の許容性を欠いており、家庭裁判所に移送することはできない。

小学校内殺傷事件判決要旨 大阪高裁 中国新聞より)

読売新聞はこのように伝えています。
判決で、古川裁判長は「保護処分の有効性は認める」とする一方、「刑罰の必要性が高いという社会的な要請を尊重すべきだ」と説明。「(少年刑務所でも)障害の克服に向けた処遇が期待でき、少年刑務所が少年院より劣るとは考えにくい」と指摘した。

寝屋川の教職員3人殺傷、少年の懲役を15年に…大阪高裁 YOMIURI ONLINEより)

この部分を読む限りでは、「判決は改善を求めるメッセージ」と読むのは難しそうです。この点では明確に少年刑務所での処遇の改善を求めた一審判決から一歩後退した印象を持ちます。(一審判決については、当ブログの過去記事、寝屋川教職員殺傷事件 地裁判決 BOOK REVIEW『裁かれた罪 裁けなかった「こころ」―17歳の自閉症裁判』 をご参照下さい。)少年刑務所の広汎性発達障害者の処遇プログラムは本当に十分なものなのでしょうか。大いに疑問が残るところです。この判決を無理にでも「改善を求めるメッセージ」と読んで、対応の向上を図っていただきたいところです。

それぞれの記事から少年の言葉として伝えられているものを抜粋しておきます。
「重大なことをしてしまったと実感したい」。(一審判決後)

「謝罪の念って、どうやったらわくのでしょうか」(面会の弁護人へ)

「将来、仕事ができるようになれば、賠償のお金を払わないといけない」(?)

(「今でも心底の謝罪の気持ちを持つには至らないか」と問われ、)「はい。ただ、被害者が二度と戻ってこないという認識はあります」(控訴審)

「特に不満はない。自分のやったことを考えると(量刑が)増えても当然だが、遺族や被害者は不満だろう」(控訴審判決後)

新聞各紙より抜粋…

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Posted: 金 - 10月 26, 2007 at 01:19 午前       |



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