寝屋川教職員殺傷事件 控訴審始まる


2005年2月14日に寝屋川市の小学校で起こった教職員殺傷事件で、殺人罪などに問われて一審で、懲役12年の判決を受けていた少年の、控訴審第1回公判が2007年6月26日、大阪高裁で開かれました。
寝屋川・小学校教職員殺傷事件の控訴審始まる 大阪高裁 (asahi.com)

昨日のエントリ でも取り上げましたが、一審では被告が広汎性発達障害であるとする鑑定が採用され、処遇意見として判決にも反映されています。この判決に対して検察側、弁護側の双方が控訴していました。
一審判決については、当ブログの過去記事(寝屋川教職員殺傷事件 地裁判決 )をご参照ください。
この日の公判で、検察側は「反省がまったく認められない」と指摘し、改めて無期懲役の判断を求めた。弁護側は犯行当時は心神耗弱の状態で殺意もなかったと主張し、「発達障害を治療できない少年刑務所での更生は困難」と述べた。
寝屋川・小学校教職員殺傷事件の控訴審始まる 大阪高裁 asahi.comより)

この記事の範囲では、検察側が鑑定の結果に同意しているのかどうかは定かではありませんが、弁護側は診断に基づいた適切な処遇を求めています。僕自身は一審判決の時点では、裁判官の処遇意見が活かされるのであれば、少年刑務所での服役が適切なのかと考えていましたが、昨日ご紹介させていただいた本を読んでから、その考えが少しぐらついています。裁判の中で、それぞれの施設での処遇の内容に踏み込んで議論されることもあるのでしょうか。いずれにしても発達障害と処遇の問題が正面から取り上げられることになりそうです。今後の裁判がどうなっていくのか、見守っていきたいと思います。

Posted: 水 - 6月 27, 2007 at 01:46 午前       |



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