寝屋川教職員殺傷事件 地裁判決


2005年2月14日に寝屋川市の小学校で起こった教職員殺傷事件で、殺人や殺人未遂の罪に問われていた少年に対して、大阪地裁は懲役12年の判決を言い渡しました。
関連する新聞記事を集めてみました。
大阪・寝屋川の小学校教職員殺傷:18歳に懲役12年 地裁「発達障害過大視できぬ」 (MSN毎日インタラクティブ)
大阪・寝屋川の小学校教職員殺傷:地裁判決(その1) 「保護」よりも「処罰」 (MSN毎日インタラクティブ)
大阪・寝屋川の小学校教職員殺傷:地裁判決(その2止) 発達障害、対応手探り (MSN毎日インタラクティブ)
18歳少年に懲役12年判決…大阪・寝屋川教職員殺傷 (YOMIURI-ONLINE)
少年に懲役12年判決 大阪・寝屋川の教職員殺傷事件 (asahi.com)
寝屋川教職員殺傷 卒業生少年に懲役12年 (Sankei Web)

この判決の一つのポイントは、広汎性発達障害と診断された少年の矯正をどのような施設で行うべきかということに関する、それぞれの立場からの見解の相違ということになるでしょうか。

横田信之裁判長は少年の広汎性発達障害が犯行に与えた影響を認めたが、「その影響は過大視できない。結果の重大性などに照らして極めて悪質な事案で、もはや保護処分の域を超えている」と判断し、刑事処分を選択した。
 一方で、横田裁判長は再犯防止などのために障害を踏まえた処遇の必要性に言及、「少年刑務所での適切な処遇を強く希望する」と付け加えた。

(大阪・寝屋川の小学校教職員殺傷:18歳に懲役12年 地裁「発達障害過大視できぬ」 (MSN毎日インタラクティブ)より)


弁護側は、障害を持つ少年の処遇は少年院で行うべきとして家裁への再移送を求めていたが、横田裁判長は「発達障害に確立された治療法はないうえ、学童期を過ぎた場合、保護処分が、対人関係の向上に不可欠とまではいえない」と述べた。

(18歳少年に懲役12年判決…大阪・寝屋川教職員殺傷 (YOMIURI-ONLINE)より)
(判決は) そのうえで少年の処遇について検討。改正少年法施行後に少年刑務所が少年の資質に応じて個別的処遇ができる態勢を整えてきていると指摘し、「犯行の悪質性と結果の重大性に照らすと、保護処分の域を超え、刑事処分によるべきである」と述べた。

(少年に懲役12年判決 大阪・寝屋川の教職員殺傷事件 (asahi.com)より)

以上のように裁判所は、少年の処罰、矯正に際し、障害の特性を考慮に入れた特別な処遇の必要性があることを認め、それは少年刑務所で可能であるとの立場のようです。
さらに判決のなかで次のような提言を行っています。
 少年に対する処遇意見として、横田裁判長は〈1〉少年院での勤務経験のある法務教官を配置し、個別処遇計画を策定する〈2〉成人に達した後も長期的継続的な処遇を行う——など、具体的な処遇方法を列挙した。

(18歳少年に懲役12年判決…大阪・寝屋川教職員殺傷 (YOMIURI-ONLINE)より)

一方これに対し、弁護側は以下のように述べています。
 閉廷後、会見した少年の弁護団は「裁判所は最後に、少年の処遇について実現不可能なことを述べて責任逃れをした」と批判。大阪地裁が少年の発達障害を考慮したことは認めつつ「ここまで理解してくれるなら、責任を持って判断してほしかった」と語気を強めた。

(大阪・寝屋川の小学校教職員殺傷:地裁判決(その1) 「保護」よりも「処罰」 (MSN毎日インタラクティブ)より)

これらを総合すると、現在の少年刑務所では、広汎性発達障害をもつ受刑者に十分に対応できないという考えは、裁判所、弁護側双方が共通認識としてもっているようです。裁判所の側は上で述べられたような方法をとることで、今後対応していくことは可能であると考え、弁護側はその提案を実現不可能と考えている、というところに隔たりがあります。

これまでにこのブログでも、広汎性発達障害をもつ人々による触法行為や犯罪について何度も取り上げてきました。最近行われた日本児童青年精神医学会の総会でも、これに関連した発表がいくつもなされ、年々その数は増えてきているように感じます。定型発達者による犯罪が根絶できないのと同様に、広汎性発達障害をもつ人による犯罪も、すぐになくなることはないでしょう。

そのような見通しの中で、今回の裁判所による提言はとても重要なものであるように思われます。一部の少年院による先進的な取り組みが注目されてはいますが、すべての広汎性発達障害者の矯正を少年院で行うことは現実的ではないでしょう。いずれは少年刑務所、一般の刑務所においても、発達障害の存在を念頭においた矯正教育が行われるようになっていかなければならないでしょう。それは特別支援教育の理念の中で、一般の教育機関において発達障害を念頭に置いた支援がなされていかなければいけない、というのと全く同じことです。行刑当局が裁判所による提言を無視することなく、実現していくことが期待されます。今回の判決はある種の希望に満ちた、前向きなものであると考えていきたいものです。

とはいえ、まだ地裁による一審判決ということなので、今後どうなっていくかわからないところではあるのですが。仮に今回の判決が確定しなかったとしても、こうした方向への取り組みはいずれ求められることになっていくということを、行刑機関に知らしめることにはなってゆくのかもしれません。

追記 (2006.10.22)
産経新聞大阪社会部の記者の方のブログで、この判決が取り上げられています。一読の価値のある記事だと思います。
「処罰」と「更生」 (にしてんま傍聴日記 )

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Posted: 日 - 10月 22, 2006 at 12:42 午後       |



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