Book Review『裁かれた罪 裁けなかった「こころ」―17歳の自閉症裁判』


寝屋川教職員殺傷事件とその一審判決に至る経過に関しては、当ブログでも数回にわたって取り上げてきましたが、『自閉症裁判―レッサーパンダ帽男の「罪と罰」』の著者である佐藤幹夫氏がこの事件についても、非常に力の入ったルポを出版してくださいました。
裁かれた罪裁けなかった「こころ」―17歳の自閉症裁判裁かれた罪裁けなかった「こころ」―17歳の自閉症裁判
佐藤 幹夫

岩波書店 2007-07
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この事件には鑑定人として、この分野における第一人者である京都大学の十一元三先生が関わっておられました。また藤岡淳子氏や藤原正範氏も証人として出廷されるなど、広汎性発達障害と犯罪、その更生のための処遇などについて、まさに我が国で最高の水準の議論のできる条件が整っていたと言えるでしょう。自らも養護学校の教諭の経験があり広汎性発達障害についても非常に造詣の深い佐藤氏の手による本書は、この裁判で顕わになった、司法領域における広汎性発達障害者への対応の困難さ、現状の矛盾点を余すところなく捉えています。

広汎性発達障害者への支援を考えるには、まさに必読といえる本だと思います。

本書で取り上げられている問題は非常に多岐にわたるのですが、乱暴にまとめてしまうと主要な論点は、以下のようになるかと思います。

・広汎性発達障害者にとっての「反省」「謝罪」とはどのようなあり方であるものなのか
・広汎性発達障害そのものに心神喪失、心神耗弱概念を当てはめること、また当てはめないことの妥当性
・触法広汎性発達障害者の更生のための適切な場はどこであるか。また少年刑務所はそのような場所に変わることができるのか
・少年法第55条(家裁再移送)について
・被害者、遺族、社会の納得できる処遇とは

それぞれの論点につき、本書の内容をほんの少しづつ紹介させていただこうと思います。

・広汎性発達障害者にとって「反省」「謝罪」とは何か
佐藤氏の主要な関心の一つがここにあることが、この事件の取材を開始した経緯について触れられている部分で語られています。
ここは大きなジレンマだった。表現の拙さのみならず、周囲の人間に奇異に受け取られてしまう言葉の場違いさは、自閉症・広汎性発達障害をもつ人びとに特有のものである。彼らの特徴を理解してほしいと強調すればするほど、「自閉症の人は反省しない、できない。だから厳罰に処すべきだ」というメッセージとなりかねない。先の読者の感想は、この障害を知らない多くの読者が抱いたそれだったのではないか。そう思い直した。以来、このことは大きな宿題として残ることとなった。
記者からの依頼を承諾したのは、まずはこうした事情があった。
(本書 p.12)

この少年の場合には、取り調べにおいても裁判の中でも愚直なまでに正直な返答を続けていることが、一つには障害の特性でもあるのでしょうが、おそらくは彼なりの「再犯防止」に向けての最大限の努力の現れなのだと思われてなりません。とは言え、
検察官 何か面倒くさいと思う気持ちが一瞬浮かぶけれど、すぐに打ち消す、という記載もあるけれど、どうしてそんな気持ちが出てしまうんだろう。
被告人 どうして出てしまうかといえば、五パーセントくらい、僕の中に面倒くさいという気持ちがあるからだと思います。
(被害者の月命日に手を合わせるという日記に記載について 本書 p.6)

このようなことを「正直」に言ってしまう被告について、それが反省の表明だと述べることはあまりにも強弁がすぎる、というか一般の方の理解を得ることは非常に難しいでしょう。

・広汎性発達障害そのものに心神喪失、心神耗弱概念を当てはめること、また当てはめないことの妥当性
これについては裁判の中で、証人である十一氏が、非常に重要な点に触れられています。
証人 もう一つだけ付記させていただきますと、今回の少年は、いろいろな気分状態が変わったりはしていますが、いつもその少年のままであるわけです。もし心神耗弱という判断になりますと、他の時にもいつも心神耗弱の状態である、自分の制御ができかねるという判断に通じかねないと思うのです。そうなりますと、広汎性発達障害と診断された方は、すなわち心神耗弱状態であると判断したことと同義である、と精神医学的にはなるかと思います。そうすると、同じ広汎性発達障害をもっていても、世の中で元気に働いて、社会的に生産的な仕事をやっておられるかたはたくさんおります。その点を考えると、心神耗弱というかたちでハンディキャップを表現するのは、精神医学との整合性を考えると難しい問題があるのではないかと推測しています。
(本書 p.198)

一方で十一氏は、裁判官に対し従来の責任能力概念を広汎性発達障害に当てはめることの限界を指摘し、
~前略~ いままでの規範にのっとって考えると心神耗弱にはあてはまらない、しかしハンディキャップはあるという事実を提示し、その判断は司法に仰ぐというのが私の責任かと考えました。
(本書 p.198)

と述べています。十一氏のこの態度は、鑑定人としての節度をよくわきまえられた素晴らしいものだと思います(と僕あたりが書くのもとてもおこがましくて、気が引けるのですが…)。この裁判を見る限りでは、残念ながら裁判所が十分にこの問いかけに応えているとは言い難いのですが、問題は非常に大きく本質的でもあるので、やむを得ないところではあるのかも知れません。むしろこの点については、精神医学の側から何らかの見解を示していくことが求められているのかもしれません。

・触法広汎性発達障害者の更生のための適切な場はどこであるか。また少年刑務所はそのような場所に変わることができるのか
これについては、以前のいくつかのエントリでも論じていますので、ここで改めて取り上げることはしませんが、本書の中に記されている藤岡淳子氏の証言の内容(p.207-218あたり)、山本譲司氏へのインタビュー(p.265-270)などが非常に参考になります。裁判所も判決に処遇についての踏み込んだ意見を付け加えることによって、現状の少年刑務所が広汎性発達障害を持つ受刑者に十分に対応できる体制にはないことを認めていると言えるでしょう。これを裁判所の責任回避ととらえるのか、あるいは将来のあるべき矯正機関の姿に向けての建設的な提言であると見るのか、どちらが適当なのでしょうか。今後、刑務所の側がこの処遇意見に対してどれほど迅速に対応できると予想されるのか、そこをどう評価するのかによって見方がかわってくるのでしょう。刑務所の過剰収容の問題さえ解決できていない現状では、あまり楽観はできないように思うのですが。

・少年法第55条(家裁再移送)について
この点については、おそらく弁護団がもっとも力を入れて論じようとしていたのだと思います。佐藤氏も今回の裁判所の判断に対する疑義を提示しています。ちょっとややこしい法律論になりますが、以下の佐藤氏の論旨には説得力があるように思われます。(もっとも法律については僕は素人に毛が生えた程度の知識しかありませんが。)
しかし20条2項の但し書き(筆者注 原則逆送の例外規定)の要件が認められなかったから逆送されたのである。それが55条(筆者注 家裁への再移送の規定)の要件と同じであるならば、逆送された時点で、55条の要件もすでに斥けられていることになる。 ~中略~ 裁判所の示したロジックでは、二つの条文は論理的に自家撞着してしまうことにならないだろうか。
(本書 p.256)

最終章で佐藤氏の立てている、「逆送となった少年の刑事裁判とは、何を争う場なのか」という問いの持つ意義は法律論としても興味深いところです。

・被害者、遺族、社会の納得できる処遇とは
この点について逃げずに語っていることが、『自閉症裁判』以来の佐藤氏の著作の特長であるといえるでしょう。これは上に挙げたそのぞれの論点とも強く関連することになるのですが、佐藤氏は「社会的に許容されなくてはいならないもう一つのこと」と題した一節の中で、次のように述べています。
そして間違いなく、10年、15年ののち、彼らは社会に復帰してくる。いわば ”社会の安全のため”としてなされているはずの”厳罰化”が、このままでは逆に、将来のリスク因子を増大させているとも言えるのである。
ではどうすべきなのか。保護処分が本当に「社会的に許容」されない選択であるのかどうか。家裁が原則逆送を無原則に決定する傾向が強くなれば、家庭裁判所それ自体の役割が有名無実化していくことになりかねない。また、もし許容できないと社会が判断するのであれば、現実的処方としては、少年刑務所における処遇体制の充実が次の選択肢になる。ただし少年刑務所において更生教育を充実させるためには、多大な時間と人的労力と、経済コストを必要とする。それは当然、私たちの税金で負担されることになる。そのことも「社会的に許容」されなくてはならない。
(本書 p.270)

いつかもし自分の家の隣にこの被告が住むことになるのであれば、僕は少年院を経てきた彼の隣に住みたいと思います。藤岡氏は以下のように証言しています。
少年刑務所で彼が安定する確率は高いと思います。むしろ彼にとっては楽かも知れません。やることが決まっていて、比較的単純な毎日の繰り返しです。そして能力も高いですから、言われたことはすぐにやれるようになるでしょう。そうしたら、そのままでいってしまいます。
(本書 p.218)

これは実感としてとてもよくわかるのですが、このことを社会や、そして被害者、遺族の方々に理解していただくことはとても難しいともまた思います。やはり裁判所も指し示している通り、少年刑務所あるいは医療刑務所の処遇の充実こそが、進むべき道なのではないでしょうか。

いろいろと書き連ねてきましたが、他にも少年の感じたという「うつろな気分」の精神病理や、主治医であったE先生の見立てや対応について、療育、教育などによる予防の可能性など、まだまだ児童精神医学の立場から見て興味深い点について論じられています。本当はこの本を丸ごとOCRして貼り付けたいくらいなのですが…。お願いです、どうぞこの本を読んでください。

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Posted: 木 - 8月 23, 2007 at 01:01 午前       |



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