寝屋川教職員殺傷事件、鑑定書の内容


2005年2月14日に寝屋川市の小学校で起こった教職員殺傷事件の初公判において、大阪地裁は被告少年の判断能力を認めた鑑定書を、証拠採用しました。
鑑定書では少年に広汎性発達障害があったとした上で、「通常の意味では是非を弁別し、それに従って行動する能力があった」とされているようです。
少年の判断能力認める鑑定書=小学校教員殺傷事件-大阪地裁 (Yahoo News 時事通信)

このケースは、検察官に逆送の後、起訴されて、通常の刑事裁判となっています。
一方、鑑定書は少年には広範性発達障害があったとした上で「他人の生命を奪うというほどの殺意はなかった」「特殊な教育プログラムで(少年を)処遇することが適切」としている。 

この個別のケースはともかく一般論として、高機能広汎性発達障害を持つ人の犯罪において、障害そのものが原因となって心神耗弱、心神喪失の状態に陥るということは比較的稀であろうと思われます。一方で更生、矯正ということを考える際に、広汎性発達障害の特性を考慮しない処遇は、たかい有効性を持ち得ないことは確かです。ここに記載されている限りの鑑定書の内容は、バランスのよいものに感じられます。

ただこの記事の中で触れられていないのは、この広汎性発達障害の存在、あるいはうんと想像を膨らませるとすれば障害があるが故の学校時代の経験が、情状としてどのように考慮されるのか、という点です。裁判は始まったばかりなので、そのような論点はまだ提示されていないのかもしれませんが。

2006.8.23追記
「是非区別の能力」認める 小学校内殺傷で鑑定書採用 (Yahoo News 共同通信)
こちらの記事の方が鑑定書のスタンスがよくわかります。
裁判長は、刑事責任能力について「通常の意味においては(物事の)是非を区別して行動する能力があった」とする精神鑑定書の証拠採用を決定した。
鑑定書は、犯行当時の少年が、他人とのコミュニケーションをうまく取れない広汎性発達障害にかかっていたと指摘。「それが犯行の原因となったが、発達障害による犯行の責任能力の判断については、(従来と異なる)新たな視点が必要だ」との見方を示した。

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Posted: 土 - 6月 3, 2006 at 08:14 午後       |



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