知的障害男性に逆転無罪判決


三重県四日市市で7歳の女児に対する強制わいせつ罪に問われていた、軽度の知的障害を持つ男性被告に対する控訴審で、逆転無罪の判決が言い渡されました。
ソースは中日新聞、8月29日朝刊です。ウェブ上には情報が見つけられませんでした。

記事は以下のように書かれています。
男性被告に逆転無罪 女児わいせつで名古屋高裁「立証が不十分」  三重県四日市市で女児にわいせつな行為をしたとして強制わいせつ罪に問われ、一審で懲役二年四月の実刑判決を受けた同市の無職男性(四〇)に対する控訴審判決公判で、名古屋高裁が「男性が犯行を認めた捜査段階の供述は信用できず、犯人とするには立証が不十分」として、無罪を言い渡しでいたことが分かった。
判決は二十四日に同高裁であり、田中亮一裁判長は判決理由で「男性が自白を強要された可能性は否定できない。犯人の特徴や被害状況などに関する女児の証言も変遷しており、信用性に疑いが残る」などとした。
男性は昨年四月十三日午後四時ごろ、四日市市内の路上で、女児=当時(七つ)が十三歳未満と知りながら、自分の下半身を見せるなどのわいせつな行為をしたとして逮捕、起訴された。
男性は捜査段階で犯行を認めたが、公判で弁護側は「男性は軽い知的障害があり、警察官の机をたたくなどの厳しい取り調べによって自白を誘導された」と無罪を主張。しかし、今年一月二十二日の一審・津地裁四日市支部判決は「男性が犯人に間違いない」との女児の証言を重視、男性に懲役二年四月(求刑懲役四年)を言い渡し、弁護側が控訴していた。
久保田明広・名古屋高検次席検事の話 判決をよく検討して適切に対処したい。

これ以上の情報はないのですが、この事件では警察、検察の小児や知的障害者への対応の能力が問われているようです。
証言や供述の信頼性についてきちんと議論するためには、聴取場面の記録、可視化を行い、専門家による検証を可能にするほかないのではないでしょうか。あるいは必ずそのような専門家の同席を求めるということになるのかもしれませんが、コストなどの点で現実的ではないでしょう。取り調べる側の対応技術の向上とあわせ、録画、録音による記録が必要であると思います。

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Posted: 水 - 8月 29, 2007 at 07:23 午前       |



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