浦安 知的障害児へのわいせつ事件裁判で無罪判決


2003年、千葉県浦安市の小学校で知的障害を持つ女子児童2人がわいせつ行為を受けたとして、担任教諭が強制わいせつ罪に問われていた裁判で、2005年4月28日、千葉地裁は無罪判決を言い渡しました(Yahoo News )。

記事には以下のように書かれています。
判決は「(証言した)医師が(女児に対する)わいせつ行為があったと診断し、(女児が)体験したことしか話せないと証言していることから、(わいせつ行為を受けたことに)相応の信用性があると考えられる」としたが、「事件の経過や周辺事情の証言には不自然で、不合理な点も多く、行為を直接目撃した者もいない」として検察側の主張を退けた。

事件の詳細は知りませんが、この記事を読んだ限りで、気になる点が3つ。

第1点
知的障害のある児への、事情聴取などが適切に行われたのか、ということです。以前の『自閉症裁判』についてのエントリ でも書きましたが、知的障害や精神障害のある人が被害者ないし加害者になった際に、はたして適切な情報収集がなされているのかということが問題となります。今回の裁判中ではそれなりの配慮がなされていたようですが、取り調べなどの段階ではどうだったのでしょうか。

第2点
「医師がわいせつ行為があったと診断し」ということは可能なのでしょうか。PTSDにと司法の関わりでは偽記憶症候群 (false memory syndrome)が、問題となり得ます。PTSDと考えうる症状を呈していることと、実際に被害を受けたことは1対1で自動的に結びつくものではありません。PTSDと司法の関わりにおいて、精神科医は慎重であることを求められるのではないでしょうか。

第3点
判決文をきちんと読んだわけではないのですが、余分なことが書かれているように思われます。この記事を読む限りでは「被告はたぶんやってると思うけど、証拠が十分ではないから無罪にしておくね」というように受け取れます。仮に事実、被告が犯罪を犯していなかったとしたら、この判決は非常に不適切です。
今回の場合、検察が控訴するようですから、後の裁判でぬれぎぬを晴らすことができるかもしれませんが、もし検察が控訴しなければこの判決は確定します。無罪を勝ち取った被告は控訴することはできません。とすると被告は、仮に無罪であったとしても名誉回復の機会は失われたままとなります。事実がどうなのかは(被告ら以外には)誰にもわかりませんが、無罪とするのであれば、「証拠が不十分であるので無罪」とだけ、判決に書くべきではないでしょうか。
この議論はほとんど『司法のしゃべりすぎ 』(井上薫著 新潮新書)の論旨をほとんどなぞっています。

関連過去記事
Book Review 『自閉症裁判』 (2005.3.20)
自閉症裁判 その後 (2005.4.11)

Posted: 金 - 4月 29, 2005 at 12:28 午前       |



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