宇治学習塾女児殺害事件 控訴審判決


2005年12月、宇治市の学習塾で小学6年生の女児が殺害された事件で殺人罪に問われていた被告人に対し、大阪高裁は懲役18年とした一審判決を破棄し、懲役15年を言い渡しました。
宇治女児刺殺:元塾講師に懲役15年 大阪高裁、1審減刑 (毎日jp)
元塾講師の心神耗弱認定、二審は懲役15年、京都・宇治の小6女児殺害 (MSN産経ニュース)
学習塾・女児刺殺、1審破棄し元講師に懲役15年判決 (YOMIURI ONLINE)
元講師、二審は懲役15年=心神耗弱認め減軽-学習塾の小6女児殺害・大阪高裁 (時事ドットコム)

一審と二審の間で、責任能力についての判断が、完全責任能力から心神耗弱へと変化しています。減刑の判断には、これが大きく影響しているようです。
1審の精神鑑定で、萩野被告は広汎性発達障害のアスペルガー症候群と診断されたが、判決は完全責任能力を認め、情状面で障害の影響を認定し、有期刑とした。

控訴審では「犯行時、幻覚妄想状態に陥っていた」とする再鑑定結果が証拠採用された。的場裁判長は鑑定を踏まえ「アスペルガー症候群と著しい幻覚妄想の影響により、善悪を判断して行動を制御する能力が著しく減退した心神耗弱の状態だった」と認定した。
宇治女児刺殺:元塾講師に懲役15年 大阪高裁、1審減刑 毎日jpより)

ひとつほんの少しだけほっとするのは、控訴審での精神鑑定でも、反応性幻覚妄想障害と診断であり、統合失調症とはなっていないという点です。この期間中にずっと精神病症状が続いていたとすれば、診断はおそらく統合失調症となっているでしょうから、幻覚妄想状態からは回復したものと推測できます。拘置中にどんどん悪化しているという状況ではなさそうです。受刑能力がきちんと保たれた状態で、効果的な矯正教育が行われることが期待できるのかもしれません。

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Posted: 水 - 3月 25, 2009 at 08:04 午前       |



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