宇治学習塾女児殺害事件 地裁判決


2005年12月、宇治市の学習塾で小学6年生の女児が殺害された事件で、殺人罪に問われている被告の判決が、H19年3月6日京都地裁であり、懲役18年の実刑が言い渡されました。
裁判所は被告の完全責任能力を認めましたが、被告がアスペルガー障害であり、かつ「精神病様状態」であったと認定し、量刑の理由としています。

学習塾での小6刺殺、元講師に懲役18年…京都地裁 (YOMIURI ONLINE)
遺族「刑軽すぎる」憤り…宇治・女児殺害判決 (YOMIURI ONLINE)
宇治学習塾女児殺害事件、被告に懲役18年 京都地裁 (asahi.com)
父「うそつき。娘を返せ」 京都塾女児殺害判決 (asahi.com)

責任能力の評価や診断に関しての裁判所の判断は、ほぼ公判中に行われた精神鑑定に基づいていると言えます。量刑の多寡はともかく、精神医学的な部分に関してはおおむね妥当な判決であるように思われます。

朝日新聞の記事には以下のように書かれています。
これまでの公判では、謝罪の言葉を述べる一方、「僕を殺してください」「助けてください」と大声をあげるなど、異常な言動も目立った。

弁護人によると、萩野被告は、被害者が復活して殺しに来る恐怖を訴えるという。一晩中、見張りと称して眠らなかった時期もあったといい、雑居房から独居房に移されたり、自殺を防ぐために保護房に収容されたりすることもあった。
父「うそつき。娘を返せ」 京都塾女児殺害判決 asahi.comより)

これを読む限り、「精神病様状態」はその後も持続しているかの様にも思われます。拘置中にきちんと治療が行われていたのかどうかも気になるところです。あまり長期間症状が持続しているようであれば、「精神病様状態」から統合失調症への診断変更も考慮に入れなければならなくなってきます。まだ地裁判決であり今後も裁判が続く可能性が高いこと、受刑させるのであれば明晰な状態、受刑能力の万全な状態で行われるべきであると考えられることから、拘置中の治療をしっかりと行う必要があります。もしこの記事に書かれている状態が実際にあるのであれば、適切な治療を行わなければ、二審において訴訟能力などが問題となりかねません。

もう一点、以前の新聞記事によれば鑑定書には以下のような内容が書かれていたはずです。
検察、弁護側の双方によると、鑑定書では事件当時の萩野被告について「精神病様状態」だったと診断。萩野被告をアスペルガー症候群だとしたうえで、「アスペルガー症候群を考慮した個別的処遇を受ける必要がある」としているという。 (当ブログ過去記事 宇治学習塾女児殺害事件 被告の精神鑑定 より)

判決の全文を見ていないので何とも言えませんが、報道を見る限りでは判決ではこの点についての言及はないようです。寝屋川教職員殺傷事件の地裁判決では裁判長が「再犯防止のために障害を踏まえた処遇の必要性」があると述べています(当ブログ過去記事 寝屋川教職員殺傷事件 地裁判決 より)。鑑定書の中でそのような示唆があったにも関わらず、今回の判決の中にこのような文言が本当にないのであれば、その点は残念です。

追記 (2007.3.7)
カイパパさんがこの事件に関して記事を書かれています。こちらもぜひお読みください。
宇治学習塾女児殺害事件 (カイパパ通信blog☆自閉症スペクタクル )


関連過去記事
宇治学習塾女児殺害事件 被告の精神鑑定 (2006.12.19)

Posted: 水 - 3月 7, 2007 at 01:13 午前       |



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