宇治学習塾女児殺害事件 控訴審での再鑑定結果2005年12月、宇治市の学習塾で小学6年生の女児が殺害された事件で殺人罪に問われ、一審で懲役18年を言い渡されていた被告の控訴審公判で、再鑑定を行った精神科医が出廷し、意見を述べています。
「責任能力ないとは言い難い」 宇治の小6殺害控訴審で鑑定医 (MSN産経ニュース) 「責任能力なしと言えず」 塾女児殺害で再鑑定の医師 (47NEWS 共同通信) 再鑑定の結果については以下のように述べられています。
精神科医は「(被告は)アスペルガー障害で、犯行当時は反応性幻覚妄想障害に陥り、剣を持った被害者の像などの幻視があった」と証言。「生徒としての被害者に腹を立てただけでなく、幻覚に影響されたからこそ犯行に至った」と述べた。 過去の自分の記事によると、一審での鑑定結果は、 鑑定医師は、萩野被告の幼少期からの思考や行動などを基に広範性発達障害と診断し、対人関係がうまく築けないことを指摘した。犯行前は、被害者とのトラブルを発端に、被害者が剣を持って襲ってくるという「妄想様観念」にとらわれていた、と説明した。 と報道されています。「アスペルガー症候群」と「広範性発達障害」、「反応性幻覚妄想障害」と「妄想様観念」、と用語の揺らぎはありますが、本質的にはおおむね同様の鑑定結果と言ってよいのではないかと考えます。責任能力についての判断もおおむね一致しているようです。 さて将来の裁判員制度では、精神鑑定の実施は原則1回という方向になっていくようです。また鑑定医は鑑定意見に責任能力についての判断を盛り込まないということになりそうです。 裁判員制度に向けて最高裁司法研修所が11日にまとめた研究報告は、審理の長期化と混乱を防ぐため「被告の精神鑑定は可能な限り1回にすべきだ」と提言した。裁判員の判断に過度の影響を与えないよう、鑑定意見に「心神喪失」「心神耗弱」などと責任能力を明示することは避けるべきだとも指摘した。 となると将来的には、これらの診断結果などを基に、裁判官と裁判員が責任能力の判断をすることになるのでしょうね。現在ももちろん原則としては裁判官が行うことにはなっているのですが。この宇治の事件の様に、複雑な鑑定結果になっている場合にはどうするんでしょうねえ。結局は鑑定文の中に、「心神耗弱」とか「心神喪失」という言葉が使われないだけで、「事理弁識能力が喪失されていた」とか「行動制御能力が減退していた」とか書かれることになるのでしょうか。鑑定書も随分短くなりそうな気配ですが、どんな状況になっていくのかちょっと想像しにくいところがありますね。 参考 裁判員シンポ、精神鑑定書のあり方巡り白熱議論 (YOMIURI ONLINE) 関連過去記事 宇治学習塾女児殺害事件 控訴審での再鑑定結果 (2008.11.25) 宇治学習塾女児殺害事件 控訴審で再鑑定 (2008.2.21) 宇治学習塾女児殺害事件 控訴審始まる (2007.11.5) 宇治学習塾女児殺害事件 地裁判決 (2007.3.7) 宇治学習塾女児殺害事件 被告の精神鑑定 (2006.12.19) Posted: 月 - 11月 24, 2008 at 08:45 午後 | |
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