福山 自閉症の2児殺害事件 高裁判決


2006年11月6日に自閉症の長男(5歳)と二男(3歳)を殺したとして殺人罪に問われ、一審で懲役6年の実刑判決を言い渡されていた母親に対し、広島高裁は2008年11月25日、懲役3年執行猶予5年の判決を言い渡しました。
高裁は2児殺害の母に猶予判決  広島、裁判長「同情禁じ得ない」 (47NEWS 共同通信)

今回の高裁判決は報道の量も少なく、詳細がわかりません。
楢崎康英裁判長は判決理由で、自らパニック障害を抱えながら2児を熱心に育てていた被告が「将来への不安などから生きる気力を失い、子どもを殺すしかないと決意した」と指摘。「経緯に同情を禁じ得ず、1審判決は重すぎる」と述べ、執行猶予期間中は保護観察にするとした。

さらに「被告の精神状態に周囲が適切に対処していれば、これほど追い詰められることは防げた」とした上で、犯行当時、被告は心神耗弱状態だったと認定。自首したことも有利な事情とした。

この記事から読み取れる範囲内では、事実に関する認定や被告の精神疾患についての認識は、地裁判決 から大きくは変化していないように思われます。今回新たに被告の精神鑑定が行われたのかどうかよくわかりませんが、責任能力については心神耗弱で一致しています。報道されている限りの診断名は、地裁判決時の「抑うつ状態」から「パニック障害」に変化していますが、それ以前の報道 でもうつ病とパニック障害の診断を受けていたとの記載もあり、大きく判断が変わっているという印象はありません。

にもかかわらず、実刑から執行猶予に量刑が大きく変化しているのは、情状の判断が変化しているということなのでしょうか。この記事中でも「経緯に同情を禁じ得ず」とか「自首したことも有利な事情とした。」など、情状の評価が変化したことが量刑に影響しているように示唆されています。このあたりは専門ではないので的外れなことを言っているかもしれませんが、報道からの印象としてそのように受け止められるように思います。

この読みが正しいとしてですが、この事例に関して責任能力でなく情状の評価の変化によって刑が大きく軽減されたことについては、賛否両論あるのであろうと思います。この点については、福岡での発達障害児男児殺害事件の時期に書かれていたオニオンさんのブログの記事、「熱心な母 」の末尾の部分が印象的でした。
よく考えればわかることが分らなくなる精神状況に陥ることは意外に簡単に時間がかからないことだったりもするのよ。でも同情はしません。関連した事件を起こした人たちの情状酌量を求める署名をこれまで何度か求められたことがあったけど、私は署名はしません。万一にも私がそんなことの中心人物になるようなことがあっても、量刑を軽減する活動はしなくてもいいです。可哀そうなのは子供なのだから。

連過去記事
福山 自閉症の2児殺害事件 高裁判決 (2008.11.27)
福山 自閉症の2児殺害事件 地裁判決 (2008.3.21)
福山 自閉症の2児殺害事件 初公判 (2007.7.25)
福山の2児殺害 続報 (2006.11.9)
自閉症の子どもの育児に悩んだ母親が2児を殺害 (2006.11.9)

Posted: 木 - 11月 27, 2008 at 12:47 午前       |



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