障害者虐待防止法成立


2011年6月17日、障害者虐待防止法が成立しました。施行は2012年10月1日となっています。

衆議院のサイトに通過した法律案が掲載されています。
障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律案

新聞社などの報道です。
障害者虐待防止法成立:発見者に通報義務づけ (毎日jp)
障害者虐待防止法:期待の一方で、自治体の体制などに課題 (毎日jp)
障害者虐待防止法 「障壁」根絶は社会の責務 (琉球新報社説)

またこの法律に関連したブログ記事もご紹介しておきます。
障害者虐待防止法成立へ (satosholog)
障害者虐待防止法が成立 (ベムのメモ帳Z)

追記 (2011.6.19)
民主党のウェブサイトに民主党障がい者政策PT座長の谷博之氏の談話が掲載されています。
【談話】障害者虐待防止法の成立にあたって (民主党)
これに関連して本文にもいくらか追記しました。

この法律のポイントの一つは、「障害者虐待」が限定された用語として用いられているところではないかと思います。
第二条

2 この法律において「障害者虐待」とは、養護者による障害者虐待、障害者福祉施設従事者等による障害者虐待及び使用者による障害者虐待をいう。
障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律案 衆議院より)

このあたりは児童虐待防止法などでも、保護者がその監護する児童について行う行為に対象が限られていますので、同様の構造になっています。
毎日新聞の記事には、
学校や病院での虐待は通報の対象外。
障害者虐待防止法成立:発見者に通報義務づけ 毎日jpより)

と書かれていますが、これは上記の理由によるものでしょう。むしろ児童虐待防止法と比べると、「障害者福祉施設従事者等による障害者虐待及び使用者による障害者虐待」が明記されていることが、特筆されるべき点なのだと思います。このあたりはこの法案の成立の背景や経緯について触れられた佐藤彰一先生のブログ記事(障害者虐待防止法成立へ (satosholog))をお読みいただけるとよく理解できると思います。もちろん学校や病院では障害者を虐待してもよいというわけではあるはずもなく、そこは他の法律(学校教育法や医療法、場合によっては刑法など?)でカバーされていると考えるべきなのでしょうか。

この点は、各党間でもずいぶんと議論になった点であるようです。
かくも年月がかかった主な理由は、学校や病院における虐待をどのように扱うかという論点の検討でした。今回もぎりぎりまで検討を行いましたが各党との合意に達しなかったため、3年後の法の見直しの際の検討課題として附則に盛り込むことといたしました。
【談話】障害者虐待防止法の成立にあたって 民主党ウェブサイトより)

そして附則にはこのように記載されています。
第二条 政府は、学校、保育所等、医療機関、官公署等における障害者に対する虐待の防止等の体制の在り方並びに障害者の安全の確認又は安全の確保を実効的に行うための方策、障害者を訪問して相談等を行う体制の充実強化その他の障害者虐待の防止、障害者虐待を受けた障害者の保護及び自立の支援、養護者に対する支援等のための制度について、この法律の施行後三年を目途として、児童虐待、高齢者虐待、配偶者からの暴力等の防止等に関する法制度全般の見直しの状況を踏まえ、この法律の施行状況等を勘案して検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律案 衆議院より)

今後の動向が引き続き気になるところです。

いずれにせよこれでようやく、児童、高齢者、障害者に対する虐待防止法が出揃ったことになります。いわゆるDV防止法(配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律)も合わせると、かなりの割合の「被虐待者」がカバーされることになりそうです。もちろん法律の理念だけでは充分でなく、運用が伴わないといけないわけですが、施設内虐待の被害者の母の発言として紹介されている
「この法律で大勢の人たちが救われる」
障害者虐待防止法:期待の一方で、自治体の体制などに課題 毎日jpより)

という言葉が耳に残ります。この法律が少しでも実のあるものになるように心がけていかないといけませんね。

関連過去記事
障害者虐待防止法成立 (2011.6.18)
障害者虐待防止法 三たび(?)法案提出へ (2011.6.13)
障害者虐待防止法 与野党案提出 (2009.7.13)
障害者虐待防止法制定へ (2005.5.9)

Posted: 土 - 6月 18, 2011 at 10:20 午後       |



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