障害者虐待防止法 与野党案提出



与野党案の違いはいくつかあるのですが、その差はそれほど大きくはありません。
一つポイントになりそうなのは、通報義務についての文言です。
与党案
第八条 養護者による障害者虐待を受けたと思われる障害者を発見した者は、当該障害者の生命又は身体に重大な危険が生じている場合は、速やかに、これを市町村に通報しなければならない
野党案
第十五条 介護者による障がい者虐待(十八歳未満の障がい者について行うものを除く。以下この章において同じ。)を受けたと思われる障がい者を発見した者は、速やかに、これを市町村センターに通報しなければならない。

与党案に「当該障害者の生命又は身体に重大な危険が生じている場合」が入っている理由はよくわかりませんが、これはない方が使い勝手がよいのではないかと思います。

またこの障害者虐待防止法の対象に精神病床を入れて欲しいという要望があるようです。
障害者虐待防止法、与野党案出揃う―DPIも見解発表 (DPI Vooo!)

2.障害者虐待防止法において、精神科病床に関しても、入所施設と同等の虐待防止の仕組み(設置者等の責務とスキーム等)とし、虐待発見の通報義務(並びに通報者への保護)を設けて下さい。
(『障害者虐待防止法案についての基本見解 (DPI(障害者インターナショナル)日本会議)』より)

精神保健福祉法の規定とも関連するところなので、難しいところではありますが、この要望は理解できます。

とは言え現状では、与野党案の歩み寄りによる小修正で、この法律をとにかく通してしまうことが優先されるべきでしょう。それでなくてもいつ廃案になるかわからない政治情勢ですので…。

関連過去記事
障害者虐待防止法成立 (2011.6.18)
障害者虐待防止法 三たび(?)法案提出へ (2011.6.13)
障害者虐待防止法 与野党案提出 (2009.7.13)
障害者虐待防止法制定へ (2005.5.9)

Posted: 月 - 7月 13, 2009 at 07:48 午前       |



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