障害者虐待防止法制定へ


自民、民主、公明の各党による調整の上、「障害者虐待防止法」が制定される方向となりました(asahi.com )。
来年の通常国会に共同提出し、成立を目指す予定のようです。

施設内虐待は、古くて新しい問題です。また障害者の家庭での被虐待事例に出会うことも、全く珍しくありません。こうした法の成立は、歓迎すべきでしょう。
しかし手放しで…とは書けないのも、本当のところです。

まだ法案ができているわけではありませんが、記事には
法案には、身体、知的、精神のすべての障害者を対象にした虐待の禁止、虐待を発見した場合の通報義務、行政の立ち入り調査権、虐待された障害者の保護、通報者の秘密保持などを盛り込む見通し。精神障害者については、治療上必要な「拘束」などとの線引きも明記する。

と書かれています。ここでのポイントは身体「拘束」です。あるいは個室に(外から)施錠する「隔離」もあわせて、「隔離・拘束」の問題とした方が適切かもしれません。精神障害者に関しては、精神病床で行われる「隔離・拘束」については既に精神保健福祉法 に規定があり、それなりに厳格に運用されているため、この法律で改めてふれる必要もないのです。
むしろ取り上げるべきなのは、他の領域、というか精神病床以外の場所での「隔離・拘束」で、現在は野放しに近い状態です。精神病床以外の一般病床、知的障害者、認知症患者などの入所施設、あるいは家庭などにおいては、日常的に法による手続きの規定のない、障害者の「隔離・拘束」が行われています。

けれどもこのような精神病床以外における「隔離・拘束」を全廃すべきであるとは、僕には考えられません。実際になんらかの物理的な手段により、自由の制限を行うことが、障害者本人あるいは援助者の安全を確保する最善、あるいは唯一の手段である場合があります。これを回避するには、莫大な人的資源を必要とするため、とても現実的ではありません。でなければ、そうした高度の自傷、他害、徘徊などの行為の見られるケースは全員、精神病床に送り込むという結果になってしまいます。

しかし必要であるからと言って、法の定めのないまま、一定の手続きを踏むこともなく隔離拘束を実施するという現状は、放置してよいものではありません。現状では確かに必要なケースに対して実施されていることもありますが、乱用といわざるを得ないケースについても、見聞きすることもあります。こうしたことについても正面から議論して、きちんと法を整備すべきであると考えます。耳ざわりのいい、現実から目をそらした法律を作るのではなく、本当に必要なところを押さえた法律が作られることを望みます。
もしもこうした点に言及せず、「精神病床以外での「隔離・拘束」など見たことも聞いたこともありませんよ」、というような法律を作るのであれば、「隔離・拘束」のない処遇を実現できるだけの資源を、障害児者の支援にふりむけてほしいものです。

直接の関連はなく、また少し古いものですが、厚生労働省による児童福祉施設内での虐待への対応に関する記事も、あわせて紹介しておきます(Yahoo News 共同通信:児童施設に「第三者の目」 厚労省、最低基準に明記へ )。

関連過去記事
障害者虐待防止法成立 (2011.6.18)
障害者虐待防止法 三たび(?)法案提出へ (2011.6.13)
障害者虐待防止法 与野党案提出 (2009.7.13)
障害者虐待防止法制定へ (2005.5.9)

Posted: 月 - 5月 9, 2005 at 10:25 午後       |



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