町田女子高生殺害事件 少年側が控訴


2005年11月10日、東京都町田市で女子高生が殺害された事件で、殺人罪に問われていた少年の弁護団は、懲役11年を言い渡した東京地裁八王子支部の判決を不服として控訴しました。
東京・町田の女子高生刺殺:元同級生の少年が控訴 (毎日インタラクティブ)

弁護側の主な控訴理由は、鑑定で診断された広汎性発達障害が、事件に与えた影響の評価に対する不服であるようです。他の新聞社はそこまでしか報道していないようですが、毎日新聞のみはもう一息踏み込んで書いています。
弁護人は(1)少年の持つ広汎性発達障害の事件への直接の影響を適切に考慮していない(2)少年の更生への道筋が全く示されていない−−などと控訴の理由を説明している。

広汎性発達障害が事件にどのような影響を与えたかということについての評価の不一致に関しては、以前のエントリ にお示ししたとおりです。控訴審でもまた争点になることと思います。

実は更に重要であると思うのは、(2)の更正の道筋についての評価の不一致であると、僕は思います。これについても同じエントリで触れましたが、裁判所は「少年刑務所で更生を図ることは十分期待できる」としている一方、弁護側は少年院での処遇がより適切であると主張しています。

一つの刑事事件の裁判の中で、このような行刑政策的な問題が争われることが適切なのかどうか、よくわからないのですが、非常に重要な点であると思います。ただむしろこのような点については、行刑側が専門の研究者らとともに調査を行い、その評価や今後の施策について道を示すべきところであるようにも思います。個々の施設や研究者のレベルではそうした研究や発表はかなり行われているようで、学会などでも結構目にするのですが、やはり少年院や少年鑑別所などからの研究が多く、刑務所、少年刑務所を対象に行われたものはあまり記憶にありません。やはり政策的な大規模研究が必要なのではないでしょうか。ひょっとすると僕が知らないだけで、そのような研究がすすめられているのかも知れませんが…。

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Posted: 水 - 8月 15, 2007 at 09:31 午後       |



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