町田女子高生殺害事件 弁護側は広汎性発達障害の影響による心神耗弱を主張


2005年11月10日、東京都町田市で女子高生が殺害された事件の初公判で、弁護側は被告少年は、広汎性発達障害の影響により心神耗弱であったと主張しました。
<町田高1殺害>少年が殺意を否認「覚えていない」初公判 (Yahoo News 毎日新聞)

このケースも寝屋川の事件と同様、家庭裁判所より検察官に逆送の後、通常の刑事裁判となっています。

記事によると弁護側の主張は以下のようになっています。
これに対し、弁護側は冒頭陳述で、古山さん宅で古山さんが灰皿を持って向かってきた際「広汎性発達障害の影響からパニックになり、防御のために包丁を手に取った」と殺意を否定。さらに「障害の影響で責任能力が著しく減退し、心神耗弱状態だった」と主張し、東京家裁八王子支部への移送を求めた。

これに対する識者のコメント(高岡健岐阜大学助教授と土本武司白鴎大法科大学院助教授)は、正反対のものとなっています。
 ▽高岡健・岐阜大助教授(児童青年精神医学)の話 広汎性発達障害という診断が正しいという前提に立てば、弁護側の主張は説得力がある。このような障害がある人は、予想を超えた事態に直面した場合、パニック状態を容易に起こしうる。さらに大幅な記憶の欠損があるなら責任能力が大幅に失われたという主張は理解できる。もちろん、発達障害自体が犯罪と直接結びつくわけではない。
 ▽土本武司・白鴎大法科大学院教授(刑法)の話 冷たくされた異性に腹を立てるという動機は通常起こりうることで、殺人事件として決定時16歳の少年を逆送した家裁を支持できる。少年に対し、保護主義一辺倒にならず、自分の行為に責任を持たせる責任論を加味して量刑を決めるべきだ。発達障害は情状として考慮すべきだが、刑事責任能力に影響を与えるものではない。弁護人の主張は無理がある。

実際にこのケースでどうであったかということはわかりませんが、この二つのコメントを見る限りでは、高岡先生のコメントに説得力があるように思います。同業者だからということもあるのかもしれませんが…。

寝屋川事件についての今日のエントリ に書いたこととは矛盾するようですが、この町田のケースの場合、心神耗弱の可能性が考慮されるべきであると思います。ポイントは高岡先生も指摘されている「記憶の欠損」でしょう。「解離」というテクニカルタームを持ってくる方が理解しやすいかもしれません。広汎性発達障害を持つ人に解離が生じやすいということは、最近よく主張されています。少年が、「灰皿を持って向かってきた」という被害者の予想外の行動に驚きパニックとなり、その際記憶の欠損を伴うような解離状態を生じており、責任能力が減弱していたというストーリーは、検討に値するものであるように思われます。

「発達障害は情状として考慮すべき」という土本先生のコメントは普段の僕の意見とよく一致するものではあるのですが、このケースについては、それだけでは不十分なのかもしれません。

関連過去記事
町田女子高生殺害事件 弁護側は広汎性発達障害の影響による心神耗弱を主張 (2006.6.3)
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町田女子高生殺害事件 被疑少年に精神鑑定 (2005.12.21)

Posted: 土 - 6月 3, 2006 at 08:59 午後       |



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