町田女子高生殺害事件 地裁判決


2005年11月10日、東京都町田市で女子高生が殺害された事件で、殺人罪に問われていた少年に対し、2007年7月31日、東京地裁八王子支部は懲役11年の判決を言い渡しました。
東京・町田の高1女子殺害、17歳に懲役11年判決 (asahi.com)
東京・町田の高校生殺害・元同級生の少年に懲役11年判決 (NIKKEI NET)
当時16歳の少年に懲役11年=町田の女子高生刺殺−東京地裁支部 (時事ドットコム)
元高1少年に懲役11年 町田女子高生刺殺 (CHUNICHI Web)

この事件では家庭裁判所での少年審判の段階で、少年の精神鑑定が実施され、広汎性発達障害であると診断されていました。弁護側はこれに基づいて、犯行当時被告が心神耗弱状態であったと主張していました。このブログの過去のエントリ で詳しく取り上げています。

いろいろな記事を読む限りでは、弁護側が主張していたのは、「広汎性発達障害だから、責任能力減退」という単純なロジックではなかったようです。少年は少なくとも初公判当時までは、事件当時のことを「覚えていない」と主張していました。初公判の際の新聞記事に寄せられた、高岡先生のコメントをもう一度引用しておきます。
▽高岡健・岐阜大助教授(児童青年精神医学)の話 広汎性発達障害という診断が正しいという前提に立てば、弁護側の主張は説得力がある。このような障害がある人は、予想を超えた事態に直面した場合、パニック状態を容易に起こしうる。さらに大幅な記憶の欠損があるなら責任能力が大幅に失われたという主張は理解できる。もちろん、発達障害自体が犯罪と直接結びつくわけではない。
『<町田高1殺害>少年が殺意を否認「覚えていない」初公判』 毎日新聞より引用(リンク切れ)

犯行当時、被告が思わぬ被害者の反撃によってパニックとなっていたこと、記憶の欠損があることなどが、弁護側の心神耗弱の主張の立脚点であったようです。これに対し今回の判決で、裁判所側は以下のような判断を示しています。
公判で少年は殺意を否認し、弁護側は「古山さんに灰皿で攻撃された少年は、障害の影響でパニックに陥り、防御のために包丁を手にした」と主張したが、小原裁判長は「犯行は過剰でとっぴだが、包丁で頭部などを多数回突き刺すなどし、確定的殺意は明らか」と認定した。その上で「少年は犯行状況を詳細に記憶しており、著しい混乱状態だったとは認められない」と指摘。「パニック状態で善悪を判断する能力が損なわれていた」という弁護側の主張も退け、少年の責任能力を認めた。
元高1少年に懲役11年 町田女子高生刺殺 CHUNICHI Webより)

つまり裁判所は、弁護側の主張の主要部分である、「パニック」と「記憶の欠損」を否定したことになります。鑑定書や判決文は見ていないので、何とも言えないところではあるのですが、いわゆるパニックという状態を想定せずに、この事件のストーリーを組み立てるのは、ちょっと難しそうには思うのですが…。むしろ「パニック」ではあったが、このケースの場合にはそれによって責任能力の減弱は生じないというロジックであるほうが、僕にとっては納得しやすいものとなります。

また一方で裁判所は、異なった方向から広汎性発達障害が事件に関係しているとしています。
小原裁判長は少年の広汎性発達障害について、「こだわりが強い傾向から、被害者の態度を冷たいと思い、強く気になった」として、事件への一定の影響を認めたが、本件の直接の原因といえないとした。
当時16歳の少年に懲役11年=町田の女子高生刺殺−東京地裁支部 時事ドットコムより)
判決で小原裁判長は、少年の障害について「動機の形成に影響を与えたが、犯行の直接の原因になったとは言えない」と指摘した。
東京・町田の高1女子殺害、17歳に懲役11年判決 asahi.comより)

このように裁判所は主に動機の形成過程について障害の関与を認めていますが、これまでの報道などを見る限り、これは妥当な解釈であるようには思われます。「こだわり」だけで説明することは難しそうですが、彼らの持つ社会性の障害、偏った想像力なども考え合わせれば、このような影響はあり得るでしょう。

判決では更正の場所の適切さにもふれているようです。
弁護側は、少年の家裁移送決定による保護処分を求めていたが、小原裁判長は「障害は事件の直接の原因とは言えず、少年刑務所で更生を図ることは十分期待できる」と判断。「一人娘を惨殺された遺族の処罰感情も厳しい」として量刑では無期懲役を選択した上で、犯行時十八歳未満の少年に対する少年法の刑の緩和規定に基づき十一年の有期刑を言い渡した。
元高1少年に懲役11年 町田女子高生刺殺 CHUNICHI Webより)

少年刑務所での広汎性発達障害者の処遇の困難さについては、先日のエントリ で紹介させていただいた、『少年犯罪厳罰化私はこう考える』という新書の中に詳しく述べられていました。手頃な本ですので興味のある方には、ぜひ一度読んでいただければと思うのですが、この本を読む限りでは、「少年刑務所で更生を図ることは十分期待できる」とする小原裁判長の意見はずいぶん楽観的であるようには思います。ひょっとすると寝屋川事件の時 のように、判決の中で処遇についての何らかの意見が盛り込まれているのかもしれませんが…。

報道をつぎはぎにして読んでみた感想としては、全体に常識的な判決ではあると思いますが、いくつか釈然としない点が残ります。これが判決そのものに起因するものなのか、報道されている部分のみを読んでいるために起こってきていることなのか、そこは分からないのですが。

関連過去記事
町田女子高生殺害事件 地裁判決 (2007.7.31)
町田女子高生殺害事件 弁護側は広汎性発達障害の影響による心神耗弱を主張 (2006.6.3)
精神鑑定の目指すもの (2005.12.22)
町田女子高生殺害事件 被疑少年に精神鑑定 (2005.12.21)

Posted: 火 - 7月 31, 2007 at 10:53 午後       |



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