精神鑑定の目指すもの昨日の触法少年の精神鑑定についてのエントリに、woeswarさんからコメントを頂きました。
お答えを書いていたらやたら長くなってしまったので、一つエントリを起こしました。興味のある方はおつきあいください。 頂いたコメントは、以下のようなものでした。
このケースがどうのこうのというのはとりあえずはさしおくとして、ひとむかし前までは、精神鑑定が行われるとなると、それは「責任能力はないだろう」という見込みのもとに利用されていたように思うのですが、最近のケースでひと騒ぎあった後に精神鑑定にまわされる場合というのは、<責任能力アリ>の御墨付きをもらうために、そうなされる傾向があるのではないか、という感じがしてしまって、「精神鑑定」とは結局のところ、その時代の雰囲気によっておぜんだてされる「劇場」でしかないのかしら、と(いうなれば、ベンショウホウ的な回り舞台のようなもののようで)げんなりしてしまうのは、どう考えていけばいいのでしょうか・・・。 本来の精神鑑定がどのようにあるべきか、と言うのは難しい問題です。法律については素人同然なので、そのあたりで大きな誤解があるかもしれませんが、判決の前(起訴前、裁判中)あるいは審判の結果が出る前(少年の場合)に鑑定を行う場合、精神医学的観点からは、時系列的にいくつかの目的に分けることが出来るのだろうと思います 0. 犯行までの生育、生活歴、病歴を明らかにする 1. 犯行の際の精神科的状態像を明らかにする 2. 現在の精神科的状態像を明らかにする 3. 将来の(ありうべき)精神科的状態像を明らかにする もちろんそれぞれを導くためには、その他の部分、とくに時系列的に前の部分を明らかにすることが必須なのですが、便宜的にこのように分けてみます。 0. は主に情状の判断に用いられることになるでしょう。 1. では犯罪の動機、責任能力の有無、情状などに焦点が当たることになります。 現在の鑑定ではここが重視されることが多いようです。責任能力に関してはwoeswarさんの言われるように、以前は専ら弁護側が求め責任能力がないことを立証するために用いられていたと言うケースが目立ったように思うのですが、確かに最近では検察側が求めた「<責能力アリ>の御墨付きをもらうため」のものが注目されているようには思われます。特に起訴前の簡易鑑定にはそうした傾向を強く感じます。もっともこれは以前から日常的に行われていたもので、これが目立つのは報道のバイアスなのではないか、とも思います。 しかし起訴前鑑定において、検察側が自分に都合の良い結論を出してくれそうな専門家に鑑定を依頼し、どうしても後手に回らざるを得ない弁護側の先をとって<責能力アリ>の鑑定結果を導いているのではないか、と感じることもあります。 2. は訴訟能力についての鑑定ということになります。薬害エイズの阿部英被告に対する鑑定は、これを見るための鑑定でした。 結局、ここまでの部分に焦点のあたった鑑定と言うのは、<情状の余地アリ>を求めるものであれ<情状の余地ナシ>を求めるものであれ、<責任能力アリ>を求めるものであれ<責任能力ナシ>を求めるものであれ、あるいは<訴訟能力アリ>を求めるものであれ<訴訟能力ナシ>を求めるものであれ、われわれ臨床家から見れば、どうしても「げんなり」感が出てきてしまうように思います。もちろんどれも必要な鑑定ではあるのですが…。 僕の関心は、いかに被告や少年による再犯を防ぐか、なおかつ出来る限り社会の中での生活を維持したままそれを実現するか、ということになります。この部分に焦点をあてるならば、その鑑定は自ずと3. になってきます。少なくとも少年審判は、少年法の「少年の健全育成」という目的に即して、基本的には罰することではなく、犯罪を繰り返さないように教育し、立ち直らせることを目指しています。成人の場合にも、本来はそのようであるべきだと、僕は思っています。それであれば裁判や審判のなかで精神医学の専門家として果たすべき役割は、病歴や横断像、治療反応性についての予測などから、教育や更生、治療がどのようであるべきか、という意見を述べることではないでしょうか。こうした鑑定は場合によっては受刑能力について述べるという側面を持ちますが、より広い範囲を視野に入れて行われるべきだと思います。 このような考え方が、現在の司法のシステムの中にはっきりと位置づけられている訳ではないですし、そもそもそんな鑑定を提出してよいものかどうかもわかりませんが、臨床家からみて「げんなり」しない鑑定書にはなると思います。 少年、とくに発達障害の領域では、矯正施設の側からすでにそのような取り組みが始まっています。宇治少年院の実践はよく知られており、品川由香氏による「心からのごめんなさいへ—人ひとりの個性に合わせた教育を導入した少年院の挑戦 」というルポも出版されています。また日本児童青年期精神医学会における最近の司法関係者からの演題の増加は、目を見張るものがあります。 全ての刑務所や少年院でそうような取り組みがなされるには、相当な時間が必要となるでしょうが、医療少年院、医療刑務所などにおいて、発達障害や精神障害などへの対応を更に充実させ、矯正教育のプログラムもそれぞれに適したものを整備して行く余地もまだまだあるのではないかと思います。 矯正施設側に、あるいは保護観察所や児童自立支援施設、場合によっては精神病院などに、このような治療と教育、更生のための態勢が整ってくれば、自ずと裁判の中で求められる精神科医の意見は、責任能力の有無などというものではなく、贖罪や再犯防止、社会復帰のためにどのような処遇が望ましいか、というものに変わって行くのではないでしょうか。医療観察法そのものへの賛否はともかくとして、少なくともあの法律の理念と言うか建前は、そちらを向いているのだと思います。 長々と書いてきましたが、時代の雰囲気に流されない精神科医としての「合」は、ここにあるのではないかと思っています。 Posted: 木 - 12月 22, 2005 at 11:19 午後 | |
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