大阪姉妹殺害事件 被告に死刑判決


2005年11月に大阪浪速区で起きた姉妹殺害事件で強盗殺人などの罪に問われている被告に対し、大阪地裁は死刑判決を言い渡しました。
大阪・浪速の姉妹殺害、被告に死刑判決 大阪地裁 (asahi.com)

この裁判では、被告を「人格障害」であるとする鑑定結果がでており、広汎性発達障害であるとする弁護側が反論していました。
記事によれば、
判決は、最大の争点となった被告の責任能力について検討。性格の極端な偏りがある「人格障害」と診断し、責任能力を認めた精神鑑定結果を踏まえ、「周到に犯行を計画し、証拠隠滅のために室内に放火するなど違法性を認識していた」と述べ、刑事責任は問えると判断した。弁護側は「広汎(こうはん)性発達障害の影響で心神耗弱状態だった」と主張したが、判決は「対人関係の障害は認められない」と退けた。

とのことで、やはり鑑定書の意見が採用されているようです。被告側が控訴するのであれば、高裁で裁判が継続されることになりますが、この点はまた争われることになるのかもしれません。

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Posted: 土 - 12月 16, 2006 at 10:04 午後       |



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