大阪姉妹殺害事件 被告の精神鑑定実施を決定


2005年11月に大阪浪速区で起きた姉妹殺害事件で強盗殺人などの罪に問われている被告の公判で、弁護側の請求により精神鑑定が実施されることが決まりました。同時に情状鑑定を行うことも求めているようです。また被告の少年院での矯正教育の記録なども証拠として採用されたとのことです。
被告の精神鑑定の実施を決定 浪速区の姉妹殺害 (2006.6.2 asahi.com)
大阪・浪速の姉妹殺人、初公判で被告が起訴事実を認める (2006.5.1 asahi.com)

二つの記事から、ポイントとなる部分をいくつか引用しておきます。
まず5月1日の記事より。
弁護側は「当初から強盗をする意図をもっていたわけではない」として、殺人と強姦、窃盗の3罪がそれぞれ別個に成立するにとどまると主張。さらに、「広汎性発達障害の影響で、事件当時は、心神耗弱状態にあったと思われる」と述べ、初公判前の公判前整理手続きで請求した精神鑑定の必要性を強調した。
一方、弁護側も冒頭陳述し、山地被告が少年院にいた00年秋~03年10月、医師から「広汎性発達障害の疑いがある」と診断されていたと指摘。今後、殺人を犯す可能性を問われると「ありますね。ゼロではない」と答え、退院後には駅前で人の流れを見て、殺したいという衝動に何度も駆られた事実を明らかにした。

ここからは6月1日の記事から。
 閉廷後に会見した弁護人は「自分の行動を制御する能力がどこまであったのかについて、鑑定で解明されることを期待している」と話した。弁護側は事件当時の山地被告について、「広汎(こうはん)性発達障害の影響で心神耗弱状態だった可能性がある」と主張している。
 この日の公判では、山地被告が00年の母親殺害事件後に岡山少年院で受けた矯正教育の記録などを証拠として採用することも決めた。

以前のエントリでもお伝えしましたが、この事件に関しては単に責任能力うんぬんということだけではなく、少年院在院中に広汎性発達障害を疑われた被告に対して、適切な矯正教育や処遇がなされていたのかという点、あるいは出院後に適切なフォローアップがなされていたのかという点について、考えなければならないでしょう。おそらくは弁護側が矯正教育の記録の証拠採用を求めたのではないかと思われますが、だとすれば弁護側にはこうした点も裁判の争点としてゆく意向があるのかもしれません。鑑定の結果とともに、裁判の経過にも注目してみていく必要がありそうです。

関連過去記事
大阪姉妹殺害事件 被告が控訴取り下げ、死刑確定 (2007.6.1)
大阪姉妹殺害事件 被告側控訴 (2006.12.30)
大阪姉妹殺害事件 被告に死刑判決 (2006.12.16)
大阪姉妹殺害事件 被告を「人格障害」とした鑑定書を採用 (2006.11.4)
大阪姉妹殺害事件 被告の精神鑑定実施を決定 (2006.6.13)
大阪姉妹殺害事件 容疑者は以前に広汎性発達障害を疑われていた (2006.1.5)

Posted: 火 - 6月 13, 2006 at 12:14 午前       |



©