医療事故と補償


国立長野病院の医療事故が報道されています(asahi.com )。
この患者の脳外科手術の際に頭蓋内に血液吸収綿が残され、翌日の再開頭手術の麻酔中に亡くなったとのことです。
この死亡事故をどのように考えればよいのでしょうか。

最初の手術を執刀した脳外科医はどこまでの責任を負うことになるのでしょうか。彼のミスは明らかですが、それはあくまでも綿を頭蓋内に残したことであり、ごく常識的な確率に従えば、再手術で摘出されて特に後遺症もなく経過すると考えられるでしょう。彼に患者の死亡の責任まで負わせるのは過酷です。これには異論もあるかもしれませんが、ミスの処理が失敗したからといって、もともとのミスに相当する以上の罪に問うのはやはり違和感を憶えます。

この辺から先は推測の上に仮定を重ねた思考実験です。

では再開頭手術の麻酔医の責任はどうでしょうか?(記事には書かれていないのでよく分かりませんが、主科麻酔(脳外科医による麻酔)ではなく、専門の麻酔科医が麻酔を行ったとして話を進めます。)今の時点では麻酔医にミスがあったかどうか情報がなく判断できません。しかしごく低い確率ではありますが、全身麻酔には常に死亡のリスクは伴い、それは麻酔の手順になにもミスがなく、異変が起こった後の対応にも問題がない場合にも起こりうると言えると思います(専門外なので断言はできませんが)。であると彼は完全に無過失である可能性もあるわけです。特にこの患者は先天性の心臓病があり、そうしたリスクは高かったと考えられます。

とすると死亡の責任はどこにあるのか、答えがなくなってしまいます。
ならば病院の責任なのでしょうか。であるとすると最初の手術と摘出手術が別の病院で行われたとするとどうなるのか、という疑問が湧いてきます。

つまりこの医療事故では誰の責任でもないという納得しがたい結論が導き出される可能性があります。

一般に医療事故にはこうした場合が多くあり得ると考えています。僕の領域ならば、例えば精神病の患者に抗精神病薬を投与したとします。すると一定の割合で悪性症候群と言う致死率の高い副作用が発生します。現在では、治療法も確立され以前よりはずいぶん死亡率が下がっていますが、適切に治療されてもやはり一定の割合で死亡することががあります。すると誰にも過失はないのに医療事故で一人の患者が死亡することになるわけです。

こうした事例を少なくとも金銭的に救済するためにはどうすればよいのでしょうか。僕の考えているのはなんらかの基金か機構を作り、たとえ無過失であっても稀な事故、副作用などにより死亡したケースには補償金が支払われるよう制度を整えることです。財源は医療機関の保険収入からの一定割合の徴収とするか、全額国庫負担とするべきでしょう。さらに医療者側に過失があると考えられる場合には、その機構が原告となって医療機関を相手に損害賠償請求を行うことにするとよいと考えます。こうなると医療訴訟がプロ対プロの争いとなり、バランスの良い訴訟となりやすいのではないでしょうか。

ただしこの機構を運営するためには国民は、国民医療費そのものの増大、あるいは国庫負担の増加に伴う増税ないし保険料の上昇を受け入れる必要があります。しかし現在、医療事故に対する救済があまりにもお粗末であることを考えると、受け入れざるを得ない負担増にも思われます。いかがでしょうか?

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Posted: 水 - 9月 17, 2003 at 11:50 午後       |



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