知的障害児者入所施設での身体拘束


京都市の知的障害児者入所施設で、個室施錠による身体拘束が常態化しているとする新聞記事がありました。施設側も「職員の作業の都合による拘束」などと、行動制限が行き過ぎであったことを認めているようです。
障害者個室に鍵、拘束 京都市醍醐和光寮 職員都合で常態化 (京都新聞)

追記 (2007.3.19)
京都新聞に続報が出ています。
京都市、食事時の施錠廃止 醍醐和光寮入所者拘束  就寝時改善策も (京都新聞)

拘束されていたとされる入所者の方が、どのような状態であったのかわからないので、拘束そのものが適切であったのかどうかの判断はできません。少なくとも記録に不備があったのは確かであり、こうした強い行動制限を行う際に、後から理由、期間などが検証できないのは大きな問題です。

一方で記事では
一部職員が担当の日は、他の入所者に見守りを頼むなどの方法で行動制限をせずに対応できており、厚労省が要件としている▽切迫性▽非代替性−を満たしていない。

としていますが、行動制限が必要となるような状態の方の見守りを、他の入所者に頼むというのは、「代替」手段と言えるのでしょうか。

記事全体を読む限り、確かに惰性、慣れで運用されていたという印象は拭えず、身体拘束の運用が適切になされていたとは言えないようにも思います。しかしこの見守る人が他の入所者しかいなかったという状況が、端的に日本の知的障害者施設の現状を示しています。

記事には
戦前、救護法に基づく収容保護施設として建設された京都市営の知的障害児者入所・更生施設。児童棟と成人棟に、20−80代の知的障害者約70人が暮らす。

と書かれていますが、職員が何名いるのか、残念ながら書かれていません。この種の問題を記事にするのであれば、書き落としてはいけない情報であると思います。知的障害者入所更生施設の施設基準では、「保健師又は看護師、生活支援員及び作業指導員」の数が、常勤換算で入所者4.3人に1人となっています。(知的障害者更生施設の設備及び運営に関する基準 (PDF) より)
いつもいつも同じような話の展開で申し訳ないのですが、施設は宿直制です。もちろん職員の休日もあります。また看護師は直接入所者の対応をすることは少なく、医務室などの管理を行っていることが多いようです。良心的な施設ほど朝食と夕食の間隔は長くなり、当然一日8時間の勤務の幅には収まらないので、早出や遅出の職員で勤務時間帯をずらして朝か夕のどちらかだけをカバーすることになります。となるとそれぞれの食事の時間の職員と入所者の比はいったいいくつになるのでしょうか。
もっと言えば、この施設もおそらくそうだと思うのですが、古くからある施設ほど入所者の高齢化が進んでいます。知的障害のある70代、80代の方ともなるとおそらく食事はほぼ全介助になります。マンツーマンに近い対応を求められることになるでしょう。

だから拘束してもいい、とは言いたくありませんが、これが日本の知的障害者施設の現状です。こうした状況で自傷や他害、器物損壊のリスクの高い入所者を、全く身体拘束せずにケアをすることは非常に困難なことがあります。また場合によっては、薬物により化学的に拘束をすることが行われます。物理的な拘束に比して、薬物の大量投与による化学的な拘束は思考や感情まで押さえ込んでしまう分、更に非人道的であるという側面があるのですが、それについてははっきりとした制限はされていません。今後も現在の人員配置のままでゆくのであれば、薬物を大量に投与することを避けるため、むしろ適切に身体拘束を用いる方が人道的であると言えるケースがあり得ると思います。

そこをカバーするのが職員の専門性だと言う議論もありますが、現実には福祉業界の極端な低賃金は職員の早期離職を招き、充分なスキルのある職員が育ちにくいのが現状です。この施設のように公立の場合には事情は異なりますが、頻繁に転勤があればやはり同じことです。

身体拘束の代替可能性を問うならば、職員の経験年数や配置を検討し、「他の入所者の見守り」などという手段ではなく、実際に他の方法がありえたのかについて論じなければ片手落ちであると思います。まあ新聞にそこまで求めるのもどうかとも思うのですが。問題提起としては非常に重要な記事だと思います。

追記 (2007.3.19)
続報です。
京都市、食事時の施錠廃止 醍醐和光寮入所者拘束  就寝時改善策も (京都新聞)
早出と遅出の職員を作って、食事時間の拘束をなくすということのようです。他の入所者に見守ってもらうという解決策ではないようなので、一安心です。
就寝時の対策はやはり難しいようです。現状でも夜勤3人体制なんですね、これは驚き。それ以上増やすのは確かに難しいでしょうね。

関連過去記事
知的障害児施設での行動制限 (2006.12.16)
障害者更生施設での身体拘束 原則禁止の省令 (2006.6.3)
障害者虐待防止法制定へ (2005.5.9)

Posted: 金 - 3月 16, 2007 at 12:27 午前       |



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