障害者更生施設での身体拘束 原則禁止の省令


2006年4月1日、厚生労働省は知的障害者入所更生施設での身体的拘束の実施を原則禁止とする省令を施行しました。
身体拘束:障害者の更生施設に原則禁止の省令 (毎日新聞)
指定知的障害者更生施設等の設備及び運営に関する基準の一部を改正する省令 (厚生労働省令第六十一号 青森県のサイトより)

厚生労働省のサイトでは見つけられませんでした。探し方が悪いのか…。でもどうも新しい情報の登録がやたら遅いような気がするのですよね。気のせいでしょうか。

それはともかく、該当部分は
第十六条の二
4
指定知的障害者更生施設は、指定施設支援の提供に当たっては、当該入所者の等の生命または身体を保護するため緊急やむを得ぬ場合を除き、身体的拘束その他入所者の行動を制限する行為(次項において「身体的拘束等」という。)を行ってはならない。

5
指定知的障害者更生施設は、身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の入所者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。

となっています。

逆に言えば、身体的拘束の実施にお墨付きが得られたともとれる内容です。現実問題として、身体的拘束ないし施錠隔離を行うか、さもなければ薬物による過剰な鎮静(これも身体的拘束の一種ですが)を行わざるを得ない入所者がいることは確かです。薬物による過鎮静よりは、物理的な拘束はもう一つの方法は、見た目はともかくとして、考える力、考える力、訴える力を奪わない分、人道的であるといえます。

身体的拘束の問題を根本的に解決する方法の一つは、入所更生施設の人員配置基準を根本的に変えることでしょう。強度行動障害を持つケースだけでも常にマンツーマンに近い人員が配置できれば、ということはその入所者1人に直接処遇の常勤職員4人以上ということになりますが、身体的拘束を極小に減らすことができるでしょう。ちなみに現在の配置基準は、入所者4人に対して1人くらいの基準だったと思います(未確認)。もっとラディカルな方法としては入所施設の全廃ということも、考えられないことではないのでしょうが…。

知的障害児入所施設での身体的拘束も、いずれこれに準じた法令が整備されるのでしょうか。

Posted: 土 - 6月 3, 2006 at 08:02 午後       |



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