知的障害児施設での行動制限


長崎県の県立知的障害児入所施設で、体罰があったとして県が改善勧告をした、との記事がasahi.comに掲載されていました。
県立施設で知的障害児に体罰 長崎県が改善勧告 (asahi.com)

施設内での虐待は最近特に注目されてきている問題ですが、いまだにこのような事件が絶えません。というよりも今わかってきているのは、まだまだ氷山の一角に過ぎず、水面下にたくさんの事例が隠れているような印象を受けています。このような不適切な対応がなされる施設を少しでも減らしていく取り組みを、進めていかなければならないでしょう。

それはともかくこの記事の中に
パニックになった自閉症児の部屋を約20分にわたって施錠したりしたこともあったという。

という一文があり、気になったので少し調べてみました。

以前知的障害者の入所更生施設における行動制限についてこのブログで取り上げたことがあります。
障害者更生施設での身体拘束 原則禁止の省令

そのとき知的障害児施設がどうなっているか調べ損なったのですが、あらためて最近の省令を見つけました。
厚生労働省令第百七十八号 (どるくす工房 のサイト内でみつけました)
2006年9月29日のもののようです。
厚生労働省のサイトの法令等データベースシステムでは見つけられませんでした。探し方が悪いのか、登録が遅いのか…。

これによると
(身体拘束等の禁止)
第四十二条 指定知的障害児施設は、指定施設支援の提供に当たっては、当該障害児又は他の障害児の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他障害児の行動を制限する行為を行ってはならない。

とされています。つまり原則禁止ではあるが、やむを得ない場合、行うことが許される、ということになります。この新聞記事にある施設で、どのような状況で部屋の施錠がなされていたのかはわかりませんが、現状において個室への短時間の隔離は、運用次第では有効な方法になりうると思われます。

パニックを減らすような支援を行ったりしてゆくことは当然の前提ですが、もしこうした身体的拘束を一切しないとした場合、最も援助を必要とする状態の児が入所できなくなることが考えられます。あるいは向精神薬などを多めに投与することになることも考えられます。物理的に身体的拘束を行うことは一見非常に非人道的であるようにも見えますが、化学的な拘束は認知機能の低下なども招きかねず、場合によっては本人の苦痛や不利益はより大きくなることもありえます。

知的障害児施設が必要最低限(よりも少ないかもしれませんが)の人員配置基準で運用されている現状を考えれば、身体的拘束を行うことを、頭から全面否定することは、より深刻な人権の侵害を引き起こしかねないと思います。抜本的な解決のためには、人手を増やし、適切な対応のできる職員を増やしていく努力が必要であることは、もちろん言うまでもありませんが…。

Posted: 土 - 12月 16, 2006 at 10:42 午後       |



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