Book Review 『少年犯罪の深層 ー家裁調査官の視点から』


現役の家裁調査官による少年犯罪についての新書ですが、実は隠れたメインテーマは「非行、犯罪と発達障害」です。

藤川洋子氏は、現職の家庭裁判所調査官ですが、児童精神医学に強い関心を持っている方です。各地の児童精神科医と共同して調査、研究をされており、日本児童青年精神医学会でも学会発表され、学会誌にも論文が掲載されています。

この本でも、少年の非行、犯罪について脳科学、児童精神医学の知見を参照しながら分析を行っています。特に広汎性発達障害については、紙幅の多くの部分が割かれています。この内容であれば、副題にでも広汎性発達障害とかアスペルガー障害といった単語が並んでもあまり不思議はないのですが、センセーショナリズムから距離を置きたいというような考えで、あえてそうした疾患名を全面に出していないのかもしれません。僕も藤川氏の名前がなければ、見逃して読まずにすますところでした。

発達障害や精神障害と非行、犯罪という問題は避けて通れるものではありません。定型発達者の中に非行、犯罪が見られるのと同じように、発達障害を持つ人にも非行、犯罪は見られます。そしてその動機、内容などには多かれ少なかれ、その人の認知や行動の特徴が反映されるでしょう。そうした非行、犯罪を予防し、捜査し、解釈し、再発を予防するためにも、非行や犯罪から目を背けることなく、考え続けて行くことが必要だと思います。

さて本書の内容ですが、第一章から第三章では広汎性発達障害が関与していると思われる古今の犯罪事例が紹介されています。第四章では、最近の脳科学の知見が紹介されていますが、ここはこなれているとは言いがたい内容であり、断片的で、しっかりと検証されていない事実の羅列に見えてしまいます。実際、現在の脳科学の到達点自体、犯罪を体系的に説明できるほどの段階ではないので、このようになってしまうのはやむを得ないところではあると思うのですが、一歩間違うとトンデモの世界に入ってしまい、『ゲーム脳説』と大差ない話になってしまうので、注意して取り扱わなければならないところだと思います。

第五章がこの本の読みどころです。虐待と非行との関係、発達障害と非行との関係などについて書かれているのですが、問題行動を示す発達障害の子どもへの、現実的な対応の仕方が示されています。彼女が強調するのは「発達障害を持つ子どもにとっての環境の重要性(p163)」です。特に広汎性発達障害においては過去の経緯もあり、ともすれば「環境の重要性」にふれることはタブー視されやすいのですが、彼女の述べているのはもちろん発症要因としての環境についてではありません。発達障害を持ち、養育や教育において特別なニードを持つ子どもに、いかに早く気づき、適切に対応するかということが強調されています。それが失敗したときに、非行や犯罪につながる事例が生じると考えることには、妥当性があると思われます。以前紹介した『自閉症裁判―レッサーパンダ帽男の「罪と罰」』という本は、まさにそのような事例について書かれていると言えるでしょう。
他にもp173には『発達障害を有する少年は、矯正施設との相性も悪くはない』、『軽度の発達障害を持つ少年に適した処遇のできる少年院もあらわれた』、『問題は出院後のアフターケア』など司法関係者ならばこそ書けるような、貴重な情報、見解がちりばめられています。

第六章では主に統計の側面から、現在の少年非行、犯罪についての分析が行われています。

通読して思うのは藤川氏のように、被疑者の認知的な特徴、生育、発達歴までを視野に入れた調査、捜査のできる人材が、司法の領域にどんどん増えてくれれば、どんなにかよいだろうということです。また藤川氏はこの本の中で、少年の付添人(弁護士)に対しても、ただやみくもに処分の軽減のみを求めるような姿勢をとらないよう求めています。

しかし一方ですべての調査官や警察官、検察官、弁護士、裁判官などが、彼女のように、学び、研究し、この領域の知識を得ることに多くの時間を割くことはできることではないし、そうすべきでもないだろうということです。やはりまずは被疑者の説明や態度から、精神障害や発達障害についての疑いを持ち、先入見を排し、特定の方向に満ちにきたいという欲望を抑えながら、詳しい人間にきちんとコンサルトできる、そこまでのところは求めてもよいのではないでしょうか。コンサルトできるような専門分化した担当者を一定数おくこともまた必要でしょう。その上でそれまでの調査、捜査の過程を検証できるよう記録を残すこと。ここまではやらなければならないことだと思います。

関連過去記事
宇都宮の知的障害者、誤認逮捕・起訴事件 (2005.5.22)
知的障害児へのわいせつ事件裁判で無罪判決 (2005.4.29)
Book Review 『自閉症裁判』 (2005.3.20)
自閉症裁判 その後 (2005.4.11)

Posted: 火 - 5月 24, 2005 at 11:07 午後       |



©