元広島少年院首席専門官 向井義氏に執行猶予判決


少年院における発達障害を念頭においた矯正実践の報告で高い評価をうけていた向井義氏が、広島少年院における特別公務員暴行陵虐の疑いで起訴されていた裁判で、広島地裁は2010年11月1日、懲役10月執行猶予3年(求刑懲役1年6月)を言い渡しました。

まず争点などの整理がわかりやすくされている判決前日の中国新聞の記事をお読みいただくのが理解しやすいかもしれません。
元首席専門官にあす判決 広島少年院事件 (中国新聞)

判決の記事はこちらに。
少年院暴行裁判:元首席専門官に有罪判決 広島地裁 (毎日jp)
元首席専門官に有罪=少年院暴行「行き過ぎ」-広島地裁 (時事ドットコム)
元首席専門官に有罪判決 広島少年院暴行「矯正教育を逸脱」 (日本経済新聞)
元首席専門官に有罪判決 広島少年院暴行事件 (共同通信47NEWS)

判決の要旨などはまだ入手できていないのですが、各紙の報道から全体像を探ってみます。
判決理由で芦高裁判長は、首にシーツを巻き付け、死ぬよう迫るなどした事実を認め「少年に精神的苦痛を与え、度を越した内容だ」と指摘。一方で目撃証言などから、「少年の首を絞めるなどの暴行はなく、言語理解に問題がある少年に死の意味を理解させるための指導目的があった」と認めた。
元首席専門官に有罪判決 広島少年院暴行「矯正教育を逸脱」 日本経済新聞より)

この裁判で中心となっていた争点は行為が「指導目的」であったかどうかということでした。判決では目的が指導であったことは認められています。ここは少し理解しにくいかもしれませんが、先日の日本児童青年精神医学会の矯正に関するセミナーでも、発達障害を持つ加害者が、被害者の体験や恐怖心などを理解しやすくするためのロールプレイなどの技法が肯定的に紹介されていました。ただリスクを伴う指導であることは明らかであり、慎重な運用が求められているということになるのだと思います。

芦高裁判長は、被告側の無罪主張を退けたが、向井被告の矯正教育は少年院で一定の効果を上げていたと指摘。「指導目的の行為が行き過ぎたもので、厳しい社会的制裁が見込まれる」と執行猶予の理由を述べた。
元首席専門官に有罪=少年院暴行「行き過ぎ」-広島地裁 時事ドットコムより)

判決でもこの体験型の学習そのものの効果は評価しているようです。また執行猶予判決となった理由として予想される厳しい社会的制裁(懲戒解雇など?)を挙げています。

ただこれに関連してもう一点注目すべきなのは、
元法務教官4人=懲戒免職=の有罪が確定した一連の暴行事件に影響を与えたとする検察側の主張については「内容や程度、目的が異なり、軽々に認めることはできない」として否定した。
元首席専門官に有罪=少年院暴行「行き過ぎ」-広島地裁 時事ドットコムより)

とされている点です。こうした体験型の学習そのものが、行き過ぎを誘発しやすかったり、あるいはその目的が誤って伝わりやすかったりするという性質を持つのかもしれません。

もう一つの争点として、検察による取り調べの適切さ、調書の任意性がありました。この点については毎日新聞が一番詳しく報じています。
向井被告は逮捕前、地検副検事による任意聴取で自白供述調書に署名したが、「『異常者として調書を作る』『認めれば不起訴にする』などと副検事に迫られ、不本意に署名した。検察の描いた構図に沿った調書に無理に署名させられた」と公判で主張。弁護人が捜査段階から保存を求めていた取り調べメモを地検が廃棄したことも指摘したが、芦高裁判長は「被告は供述調書を見て印鑑を押している。お任せしますと最後は言っており、利益誘導は認められない」として調書の任意性を認めた。ただ、「客観証拠もなく、事実に沿っていない部分もあり、証拠価値は低く、信用性は過大に評価できない」と指摘し、「被告がシーツで首を絞めた」などとする検察の主張とは一部異なる事実認定をした。
少年院暴行裁判:元首席専門官に有罪判決 広島地裁 毎日jpより)

基本的に弁護側の主張は退けられているようです。取り調べメモの廃棄なども話題になっていましたが、そのことが調書の「証拠価値は低」いとの評価に繋がっているのでしょうか。

自分としては全般におおむね予想通りの判決であると感じられました。またこの判決であれば、かわりつつある矯正教育への波及も限定的なものにとどまるような気もします。皆さんのご意見はいかがでしょうか。

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Posted: 火 - 11月 2, 2010 at 07:37 午前       |



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