岡山駅突き落とし事件 地裁判決


2008年3月25日夜、JR岡山駅のホームで男性が突き落とされ死亡した事件で、殺人罪に問われていた少年に対し、懲役5~10年の判決が言い渡されました。少年は精神鑑定で特定不能の広汎性発達障害(PDDNOS)と診断されていたようです。自分のエントリで紹介できなかったので、初公判(2009年5月27日)、論告求刑公判(同6月2日)の記事もあわせてご紹介します。
<判決>
19歳少年に懲役5~10年 岡山駅突き落とし事件 (MSN産経ニュース)
岡山駅突き落とし事件、少年に懲役5~10年 地裁判決 (asahi.com)
岡山駅突き落とし殺人、少年に懲役5~10年の不定期刑 (YOMIURI ONLINE)
少年に懲役5~10年=ホーム突き落とし殺人-岡山地裁 (時事ドットコム)

<初公判・論告求刑公判>
岡山駅・突き落とし殺人:責任能力の程度に争い--初公判 /岡山 (毎日jp)
岡山駅・突き落とし殺人:遺族「許すことはありません」--論告求刑公判 /岡山 (毎日jp)
殺人「悪いと思わなかった」=ホーム突き落とし公判で少年-岡山地裁 (時事ドットコム)

検察の求刑通りということで、かなり厳しい判決と言えるかも知れません。とはいえ検察側も、おそらくかなりの情状を盛り込んで最初から控えめな求刑をしているという感もありましたので、報道を見る限りでは、判決そのものとしては妥当なものであるように感じます。
少年は岡山地検と大阪家裁での精神鑑定で「広汎性発達障害」と診断されており、処罰に重きを置く少年刑務所への収容か、治療・教育体制が充実した少年院送致を前提とした家裁移送のどちらが選択されるかが焦点だった。

判決はまず、生まれながらの障害による固執性や強迫性が家庭環境などの要因で増幅し、犯行に影響を及ぼしたとしたが、障害の程度は「重くない」と認定した。
岡山駅突き落とし事件、少年に懲役5~10年 地裁判決 asahi.comより)
磯貝裁判長は刑事罰を選択した理由について、「障害による固執性、強迫性などの特徴が家庭環境などの要因で増幅したことが事件に影響を及ぼした」と認めたものの、「障害の程度は重くなく、刑事処分を科し、改善更生に努めさせることが相当」と述べた。
岡山駅突き落とし殺人、少年に懲役5~10年の不定期刑 YOMIURI ONLINEより)

刑事責任能力の有無という点では、特段の合併症が指摘されていないPDDNOSということであり、完全責任能力とする判断は最近の流れに沿ったものと言えるでしょう。ただし求刑、判決からは生育歴なども加味した情状が、かなり考慮されているように思われます。この種の裁判では、少年刑務所と少年院、どちらが更生の場として適切か、という点が毎回争点となりますが、今回もそうであったようです。

この点について、自分は一般的には少年院の方が適当ではないかという考えだったのですが、最近の広島少年院の問題を見て、なかなか言い切れなくなりました。本当に残念です。
広島少年院の教官4人を逮捕 収容少年への暴行陵虐容疑で (MSN産経ニュース)
広島少年院は、おそらく宇治少年院の流れを汲んで、発達障害の存在を念頭に置いた矯正教育を行っていた院であったようです。
暴力教官逮捕の広島少年院〝模範”だった (nikkansports.com)

今回の判決にこの事件が影響しているとは思いませんが、今後の司法行政の方向性になんらかの影響が出てくるのではないかと懸念をしています。一方で側聞する限りでは、少年刑務所、刑務所で広汎性発達障害の存在に対応できる更生プログラムは、実施できるところまではまだたどり着いていないようです。更生の成功のため、つまりは再犯の抑止のため。今後の発展が非常に期待される領域であると思います。


関連過去記事
岡山駅突き落とし事件 地裁判決 (2009.6.18)
岡山駅突き落とし事件 被疑少年の検察官送致を決定 (2008.9.27)
岡山駅突き落とし事件 正式鑑定実施へ (2008.5.9)
岡山駅突き落とし事件の簡易鑑定結果 (2008.5.2)

Posted: 木 - 6月 18, 2009 at 08:06 午前       |



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