渋谷妹殺害事件 地裁判決


2006年12月に東京都渋谷区で女子短大生が殺害された事件で、殺人などの罪に問われている被害者の兄に対し、2008年5月27日、東京地裁は懲役7年の判決を言い渡しました。
渋谷妹殺害:武藤勇貴被告に懲役7年 東京地裁判決 (毎日jp)
渋谷の妹殺害、兄に殺人罪で懲役7年判決…死体損壊は無罪 (YOMIURI ONKINE)
渋谷の妹殺害に懲役7年、遺体切断は無罪 東京地裁 (asahi.com)

産経ニュースには例によって、詳細な記事が掲載されています。こうした記事の価値、ありがたみは確かにあるのですが、見出しのセンスがどうにも…。
【妹バラバラ判決】元歯科予備校生の武藤勇貴被告に懲役7年 (MSN産経ニュース)
【妹バラバラ判決】「殺害時には完全責任能力、損壊時は心神喪失」 (MSN産経ニュース)
【判決要旨(1)】鑑定は「信頼できる」検察官調書は「不自然」 (MSN産経ニュース)
【妹バラバラ判決(1)】第1ボタンまで留め「よろしくお願いします」(13:31~13:40) (MSN産経ニュース)

この裁判では、精神鑑定の信用性が一つの大きなポイントとなりました。かなり長くなるのですが判決要旨から、精神鑑定の方法の正当性について触れられている部分を引用します。
〈牛島鑑定の信用性〉 牛島医師は精神科医としての経歴、専門分野、臨床経験などに照らし、鑑定事項に関する勇貴被告の精神鑑定に適任の専門家であったと認められる。その鑑定の手法や判断方法にも不合理なところは認められないから、牛島鑑定は十分に信頼できる。

検察官は、牛島鑑定が「信用性の高い捜査段階の勇貴被告の供述を判断資料から除外し、その内容とかけ離れた独自の問診結果を資料としており、前提条件が誤っていて、このことが責任能力の判断にも重大な影響を及ぼす」などと主張する。

検察官が指摘する「捜査段階の供述内容とかけ離れた問診結果」というのは、その主な内容は勇貴被告の公判供述と一致するものと思われる。しかし、犯行に関する勇貴被告の公判供述は、1枚の写真のようなかなり断片的な記憶しかないにもかかわらず、物語性のある連続した記憶があるかのような供述を捜査段階でした経緯を具体的に供述している点も含め、全体として整合性のある一貫した内容であり、作り話とは到底思われない。

しかも、勇貴被告のアスペルガー障害については、各犯行に関する勇貴被告の供述内容とは関係なく、多数回にわたる勇貴被告との面接場面で得られた所見、勇貴被告の両親との面談で得られた情報および心理テストの結果を総合して診断したものである。

この診断については、検察官の言う「捜査段階の供述内容とかけ離れた問診結果」を前提とした判断ではない。このような診断をした上での牛島医師の指摘を踏まえて、勇貴被告の公判供述を見てみると、その信用性は高いと評価できる。

他方で、勇貴被告がアスペルガー障害に罹患(りかん)していることを前提に、勇貴被告の検察官調書を検討すると、殺害の動機に関する供述内容が不自然であるばかりか、犯行における主要な行為に関する内心の動きについては、供述されていなかったり、平板な内容であったりして、犯行の動機に関する供述と比べて不自然な濃淡がある。また、その一貫性にも不自然さがあることから、犯行状況に関する供述部分は信用できない。

そうすると、牛島医師が勇貴被告の捜査段階の供述内容を前提とせず、問診結果を踏まえて鑑定を行ったことには何ら問題がない。 (【判決要旨(1)】鑑定は「信頼できる」検察官調書は「不自然」 MSN産経ニュースより)

よく読むとこの部分では鑑定医の手法の正当性について述べられているというよりも、むしろ検察官調書の内容や聴取手法に対する批判がなされているように読めます。一方で、アスペルガー障害の診断根拠を、「多数回にわたる勇貴被告との面接場面で得られた所見、勇貴被告の両親との面談で得られた情報および心理テストの結果を総合」したものと記載しているのも、現在のアスペルガー障害の定義に沿った妥当な認識であるといえます。そして裁判官は「他方で、勇貴被告がアスペルガー障害に罹患(りかん)していることを前提に、勇貴被告の検察官調書を検討する」という大胆な手法で、更に調書を批判しています。こうした問題意識は「自閉症裁判 」「裁かれた罪裁けなかった「こころ」ー17歳の自閉症裁判 」などでも触れられている、知的障害、コミュニケーション障害などのある人への適正な手法での聴取を求める声を反映しているのかもしれません。

責任能力に関する結論としては、
殺害時には勇貴被告に完全責任能力があったものの、死体損壊時には心神喪失の状態にあった可能性が否定できないと判断した。
【判決要旨(1)】鑑定は「信頼できる」検察官調書は「不自然」 MSN産経ニュースより)

とされており、殺害時を心神耗弱であるとしている鑑定を全面的に採用したものではありません。ポイントとしては行動制御能力の判断ということになるのですが、
牛島医師は、亜澄さんの殺害時、勇貴被告に是非弁識能力は十分あったが、衝動を抑制する力が弱体化していたことから、自分を制御する力は「著しく減退していた」との見解を述べている。
【判決要旨(1)】鑑定は「信頼できる」検察官調書は「不自然」 MSN産経ニュースより)

のに対し、裁判所は事件前にはトラブルはなかったこと、事件後発覚を防ぐための適切な言動を取っていたこと、事件後も日常生活を問題なく行っていたこと、などを挙げ、完全責任能力を認定しています。とは言えその判断は、
亜澄さん殺害時、勇貴被告は衝動を抑制する力が弱っており、自分を制御する能力がかなり減退していたことは否定できない。しかし、その程度は、責任能力が限定されるほど著しいものとまでは言えない。
【判決要旨(1)】鑑定は「信頼できる」検察官調書は「不自然」 MSN産経ニュースより)

と、なかなか微妙な言い回しで述べられています。

量刑の多寡についてはよくわかりませんが、精神鑑定に関する扱いについては、ごく常識的な判決であるように思われます。そして検察官調書に対する痛烈な批判は見るべきものがあります。

最後に判決要旨の中で、このように述べられています。
現在、アスペルガー障害を基盤にして解離性障害を発症した症例に関する研究は十分になされていない。この段階での判断では、死体損壊時において、勇貴被告は解離性同一性障害により本来の人格とは別の猪猛な人格状態にあった可能性が非常に高いという判断にも合理性があると言える。この可能性を前提に、勇貴被告の責任能力を判断すべきである。
【判決要旨(1)】鑑定は「信頼できる」検察官調書は「不自然」 MSN産経ニュースより)

海外のものも含めて、広汎性発達障害と解離の関係については実証的な研究が非常に乏しいのが現状です。臨床的な意味からもぜひとも今後の研究の発展が求められる領域であると思います。これがこの判決が我々に突きつけている課題なのかもしれません。

関係過去記事
渋谷妹殺害事件 地裁判決 (2008.5.27)
渋谷妹殺害事件 鑑定結果 (2008.3.25)
延岡高校生殺傷事件 地裁判決 (2008.3.23)


Posted: 火 - 5月 27, 2008 at 10:50 午後       |



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