延岡高校生殺傷事件 地裁判決


宮崎県延岡市で2006年8月24日未明、高校生の男女2人が殺傷された事件で、殺人と殺人未遂の罪に問われた被告の判決公判が2008年3月21日、宮崎地裁延岡支部で開かれ、無期懲役の求刑に対し懲役26年の判決が言い渡されました。
判決は公判中に弁護側の請求により行われた精神鑑定結果に基づき、被告をアスペルガー障害であると認定しましたが、責任能力の減弱は認めていません。
延岡の高校生殺傷に懲役26年 「笑い声聞き犯行」 (asahi.com)
遺族の悲しみ深く 検察、弁護側、不満の声 (YOMIURI ONLINE)
「犯行は冷酷、無慈悲」 延岡高校生殺傷、原田被告に懲役26年 (宮崎日々新聞)
遺族「許す気ない」、被告視線合わさず 延岡・高校生殺傷事件 (宮崎日々新聞)

この事件については、前のエントリのコメント欄でみどり色さんからも教えていただきました。どうもありがとうございました。

この事件はまったくフォローしてなかったのですが、判決の内容は興味深いものです。
焦点になっていた被告の犯行時の責任能力について判決は、「理非善悪を弁別する能力や行動を制御する能力が著しく減退した状態ではなかった」と認定。被告側の「犯行当時、心神耗弱で責任能力は限定的」との主張を退けた。
延岡の高校生殺傷に懲役26年 「笑い声聞き犯行」 asahi.comより)

このように完全責任能力が認められています。
判決で認定された被告の症状と事件との関連について、朝日新聞は更に詳しく報じています。
犯行に至った経緯については、被告を「アスペルガー障害」と認定したうえで、「この障害に起因する殺人への固執や強迫症状による殺人への衝動を抱き、ストレスなどが加わって精神状態が不安定になっていた」「犯行直前に被害者らの笑い声を聞いて、自分がばかにされているように感じ、犯行に及んだ」と指摘。背景に「アスペルガー障害でよくみられるフラッシュバックのように中学時の不快体験の想起があった」と述べた。
延岡の高校生殺傷に懲役26年 「笑い声聞き犯行」 asahi.comより)

つまり判決では、その動機についてアスペルガー障害の影響によるものであることを認める一方で、その行動をとってもよいのかどうかを評価し、思いとどまる能力には支障はなかったという判断がなされていることになります。

前のエントリのコメントでみどり色さんが、
司法や報道の関係者はアスペルガー障害(症候群)の特性をきちんと理解してこの事件を扱ったのか気になります。

と書かれていましたが、この記事を読む限りでは、少なくとも裁判所の側の認識はさほど見当外れではないように思われます。

この事件の鑑定医はとても正直な方であるようです。誠実に鑑定するとこのような結論になるのだと思いますが、裁判所の側も少し困られたのではないでしょうか。
弁護側が求めて裁判所が選任した医師が行った精神鑑定は、被告をアスペルガー症候群と診断。「殺人への固執と強迫観念が認められる」とした。鑑定医は証人尋問で「刑事責任能力があったとは言い切れない」と述べつつ、責任能力の程度については「精神科医の範疇(はんちゅう)を超える」と言及を避けた。
延岡の高校生殺傷に懲役26年 「笑い声聞き犯行」 asahi.comより)

被告には放火の前歴もあるようであり、その際にどのような対応がなされていたのかというのも気になるところです。このあたりは判決の中では触れられていないのでしょうか。
(参考: 宮崎高校生殺傷容疑者 過去にも放火歴 (スポーツ報知))

おそらくこの裁判では、アスペルガー障害の診断は、情状の要素として求刑の無期懲役が懲役26年に減じられるという形で判決に影響しているのだと思います。他の裁判を見ても、アスペルガー障害を持つ人の場合、合併する精神障害などがなければ、少なくとも成人期になれば「理非善悪を弁別する能力や行動を制御する能力が著しく減退した状態ではなかった」と認定されることが多くなっています。またこれは妥当な認識であると思います。こうした能力を十分に発揮できるように育ちを援助することは、必ずしも容易ではないこともあるのだとは思いますが、周囲の人にも、また本人にとっても、社会の中で生活するためにクリアしなければならない課題であることは確かです。

一方でこのような記事も見つけました。
【衝撃事件の核心】公判再開! 妹バラバラ・勇貴被告「夢の中」の精神状態は? (MSN産経ニュース)
東京都渋谷区で起きた殺人事件に関する記事です。記事の見出しも構成も、一流紙としてはなんだかなあと思うところもあるのですが、中にこのような記載がありました。
その上で、「勇貴被告は現在、亜澄さんを殺害した理由も、バラバラにした理由も説明できない」として、勇貴被告が対人関係をうまく築けない「広汎性発達障害」の影響で「犯行時には心神喪失か、心神耗弱状態だった」と主張。精神鑑定を請求していた。

この裁判ではこの弁護側の請求に基づき、実際に精神鑑定が実施されていますが、この主張は、上の判決の場合の認識とは隔たりがあります。鑑定以前の専門家がまだ関与していない時点で、弁護側がこのように主張すること自体は当然ですし、やむを得ないのかとも思いますが、むしろこうした物言いが(被告以外の)当事者や関係者にとって、望ましいものではないことも確かでしょう。司法関係者、報道関係者への啓発活動は今後も更に重要になってくるのだと思います。

Posted: 日 - 3月 23, 2008 at 08:06 午後       |



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