児童精神科 2008年4月より標榜可能にちょっと一見しただけではわかりにくいのですが、
3.単独の名称をもって診療科名とするもの。 となっており、単独の名称である「精神科」と2のcにある「児童」を組み合わせることは可能です。不合理なものにも入っていないので、標榜可能と考えてよいと思います。 「小児」があるので「児童」は認められないんじゃないかとか、いろいろ憶測はあったのですが、落ち着くところに落ち着いたようです。さて、自分のところも正式標榜に向けて、ちょっと動き始めようかな。皆さんのところはいかがですか。 関連過去記事 厚生労働省 標榜診療科名を大幅拡大 児童精神科は? (2007.9.22) 「子どもの心の診療科」、厚生労働省が整備へ (2005.1.28) Posted: 月 - 3月 10, 2008 at 10:04 午後 | |
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