児童精神科 2008年4月より標榜可能に


2008年2月27日の政令、省令の改正によって、正式に「児童精神科」が標榜可能となりました。
日本医師会のサイトに詳細な情報がありました。
診療科名の標榜方法の見直し

ちょっと一見しただけではわかりにくいのですが、
3.単独の名称をもって診療科名とするもの。
さらに、上記2のa~dの各事項との組み合わせも可能。

となっており、単独の名称である「精神科」と2のcにある「児童」を組み合わせることは可能です。不合理なものにも入っていないので、標榜可能と考えてよいと思います。

「小児」があるので「児童」は認められないんじゃないかとか、いろいろ憶測はあったのですが、落ち着くところに落ち着いたようです。さて、自分のところも正式標榜に向けて、ちょっと動き始めようかな。皆さんのところはいかがですか。

関連過去記事
厚生労働省 標榜診療科名を大幅拡大 児童精神科は? (2007.9.22)
「子どもの心の診療科」、厚生労働省が整備へ (2005.1.28)

Posted: 月 - 3月 10, 2008 at 10:04 午後       |



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