厚生労働省 標榜診療科名を大幅拡大 児童精神科は?


厚生労働省は医療機関が標榜できる診療科名を大幅に拡大するする表記方法案を、医道審議会医道分科会診療科名標榜部会に提出し、全員一致で了承されました。
診療科名を大幅拡大、厚労省が規制緩和 (Sankei WEB)
標榜診療科名の見直し案がまとまる (CBニュース)

しばらく前には標榜科名は削減する方向で検討されていたのですが、関連する各学会の反発などもあり、逆に大幅に自由度が高まる方向に転じたようです。

さて、では「児童精神科」は標榜できるのでしょうか?
日本児童生年精神医学会 では、以前から診療科名などに関する委員会 を設置するなどして「児童精神科」を標榜科名として認めるよう運動をしてきていました。

今回の見直し案に関する報道を見ただけでは、よくわかりません。
■ 「内科」「外科」「歯科」と組み合わせることが困難な診療科

「小児科」や「精神科」などのように、「内科」「外科」「歯科」と組み合わせることが困難な診療科については別途標榜できることとし、①臓器や身体の部位、②症状、疾患、③対象とする患者の特性、④診療方法——と組み合わせて表記することができる。

例えば、「アレルギー科」と「②症状、疾患」とを組み合わせて「アレルギー花粉症科」を標榜することもできるという。
標榜診療科名の見直し案がまとまる CBニュースより)

この記述を読む限りでは、③対象とする患者の特性「児童」+「精神科」=「児童精神科」が出来そうな気もするのですが、記事中で挙げられている例の中には入っていません。どうなるんでしょうねえ。
表記方法が適正かどうかの判断基準について、厚労省の担当者は「客観的に判断できること、事後的な検証が可能であること」という基準を示し、「主観的な判断による診療科名は否定される可能性が高い」と話している。
標榜診療科名の見直し案がまとまる CBニュースより)

という記述もありますが、「客観的に判断できること、事後的な検証が可能であること」という基準はクリアしていると思うので、認められそうな気がするのですが。ちょっと楽しみです。

関連過去記事
「子どもの心の診療科」、厚生労働省が整備へ (2005.1.28)

Posted: 土 - 9月 22, 2007 at 01:43 午前       |



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