浦安 知的障害児へのわいせつ事件 民事裁判で原告側一部勝訴


2003年、千葉県浦安市立小学校の特殊学級に通っていた知的障害のある女児が、担任だった元教諭の男性からわいせつ行為を受けたとして、少女と両親が、元教諭や浦安市、千葉県に計約二千万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、千葉地裁は2008年12月24日、県と市に対し、少女に慰謝料など六十万円を支払うよう命じました。この事件の刑事裁判では、一審、二審ともに元教諭には無罪判決が言い渡され、無罪が確定しています。
元教諭のわいせつ一部認定 「刑事」では無罪 知的障害少女に 県・市に賠償命令 (東京新聞)
一部勝訴『大きな成果』 浦安・女児わいせつ民事判決 裁判のあり方、改善訴え (東京新聞)
無罪の元教諭わいせつ事件:両親「知的障害者特性に理解を」 /千葉 (毎日jp)
少女わいせつ行為 刑事裁判「無罪」…民事は賠償命令 (MSN産経ニュース)
原告一部勝訴も「供述の信用性」立証課題 知的障害少女わいせつ (MSN産経ニュース)

追記 (2009.1.1)
このエントリの続きを読むより、こちらを読んでいただいたほうがお役に立ちます。論旨はだいたい同じ…かな。
浦安事件民事判決 (satosholog)

大晦日なのですが、この裁判の記事は今年中に書いておかないとなんとなく心残りになりそうで。

この事件の刑事裁判については、以前当ブログでも取り上げました。
浦安 知的障害児へのわいせつ事件裁判で無罪判決 (2005.4.29)
浦安 知的障害児へのわいせつ事件裁判 二審でも無罪判決 (2006.2.15)

刑事と民事では裁判そのものの原理が違うので、現状ではこの種の事件で判決が食い違うのはむしろ当然かと思います。刑事では検察が、合理的な疑いを差し挟む余地がないほどに犯罪があったことを立証しなければならないのに対し、民事ではどちらの言い分がよりもっともらしいかとの争いになるわけですから。刑事裁判に関しては、被害者が知的障害者であるから、あるいは子どもであるからと言って、人を一人、罪人とするために必要とされる立証の水準が極端に引き下げられることはあってはならないことであると思います。そんなことが認められれば、悪意のある人が障害者を利用して他人を陥れることも容易にできてしまいます(念のため、この裁判がそうであるということではなく、将来についての一般論です)。

この一連の裁判から読み取らなければならない教訓は、知的障害、精神障害を持つ人や子どもからの、事実の聴取の方法や裁判の中で彼らを保護する方法がさらに研究され、洗練されていかなければならないということでしょう。つまり日本の現状にあった適切な司法面接の方法について更に研究が進み、また実際にその方法を用いることができる専門家を多数養成することでしょう。自分もとてもその仕事を十分にやれるとは思えません。またもう一つは取り調べや裁判の場面で適切なスキルもない人々が、事実の検証という意味では意義の低く、むしろ二次的な被害の原因ともなりかねない質疑を繰り返す現在のシステムをあらためることであると思います。

もう一点として、一つの学級を一人の教師が担任するシステムの限界ということであると思います。これは通常学級でも十分に問題であると思うのですが、特別支援学級では更に切実な問題です。この点特別支援学校は随分良いと思います(それはそれで別のしんどさはあるようですが)。性加害に限らず、学級王国とも言われることのある小学校の学級のあり方の問題は改善されていく必要があると思います。とはいえ、
被告の元教諭は一貫して「教室は他の教師などがいて、カーテンは開いた状態だからわいせつ行為はできない」と主張したが、判決は「少女の訴えは具体的で迫真性がある。わいせつ行為は可能だった」とした。
無罪の元教諭わいせつ事件:両親「知的障害者特性に理解を」 /千葉 毎日jpより)

ということなので、それだけで解決する問題ではないのかもしれませんが。

この浦安の事件も、東金の事件も、問うていることの本質は同じなのではないでしょうか。

Posted: 水 - 12月 31, 2008 at 11:45 午後       |



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