静岡地裁が静岡市児童相談所に立ち入り「証拠保全」措置を実施虐待虐待の疑いがあるとして静岡市児童相談所によって一時保護され、現在は児童養護施設に措置入所している児童について、静岡地裁が「措置は不当」とする親側の申し立てを認め、裁判官が児相に立ち入って児童に関する資料を集める「証拠保全」の手続きを行ったとのことです。
静岡地裁、児童相談所に立ち入り 異例の「証拠保全」 (MSN産経ニュース) 地裁の児相立ち入り 業務に影響、訴訟増加も (MSN産経ニュース) 児相の判断に対し家族や親族が異議を申し立て、それが裁判所などの公的な場所で第3者とともに評価をされること、それ自体は必要なことであると思います。むしろ今後更に児相の機能を強化し、踏み込んだ虐待対策を行っていく上では不可欠といえるかと思います。しかし一方で、そのような対審的構造の中で、自らの正当性を証明しながら業務を進めていくには、現在の児相の体制はあまりにも手薄です。
だが、「児童を保護するかどうかの判断は児相に委ねられているが、事例はケース・バイ・ケースである上、心理的な虐待の判断は難しい。一方で、18年度の調査によると、日本の児童福祉司が1人あたりで抱える事案数は107件で、欧米の約20件を大きく超える。権限が強化されても、適正な業務を行うだけの職員がそろっていないのが現状」(才村教授)という。 このような現在の状況のなかで、家族に十分な説明を行い、裁判所に対して証を立てることができるだけの十分な記録を残すことができるのか。またもっと単純に、児童福祉司が裁判所に提出する書類を作成したり、実際に裁判に行っている間などにその分の業務の穴が埋まるのか、そうしたことが問われてくるのだと思います。これは医療訴訟に関連して起こっていることと、構造が似ているかもしれませんね。 そうした一般的なことはともかくとして、今回の事件に関してご家族の見解は新聞記事中では以下のように示されています。 両親は産経新聞の取材に対し、同居当時には児童の尻を子供用のバットでたたく、平手打ちをするといった行為をしていたとしたが、「しつけの一環の体罰であり、虐待にはあたらない」と説明。両親は近く訴訟を提起する。 この事件に関しては、すでにウェブ上にもかなりの情報があるようです。記事中で明示はされていないので、同一ケースなのか確定はできないのですが、地域や年齢、状況などは似通っています。万が一、別のケースであるということをご存じのかたがいらっしゃいましたら、ぜひご教示ください。 ご家族自身の作成されたサイトもあるようですが、どうやら賛同者以外からのアクセスは歓迎されていないようですので、自分はログインしていません(ログインのためのユーザー名、パスワードはログイン画面で公開されています)。ここではブログ「心に青雲 」の関連記事をご紹介させていただきます。なおこの「心に青雲」というブログに関しては、NATROM先生が秀逸な紹介記事 を書かれています。また発達障害についても独自の見解をお持ちで(発達障害はなぜ起きる(上) 、(下) )、非常に読み応えのある文章を書かれる方です。 このブログとご家族との関わりは、まず最初はDVの実態は真昼の暗黒(5/5) という記事への「児童相談所もおなじです」と題したコメントから始まったようです。コメントをされた方は、「心に青雲」の以前からの読者であったようですが、コメントの中で以下の様に述べています。 うちは再婚家庭で息子は私の連れ子ですが、 このあと、心に青雲先生はこの事件について精力的に記事をお書きになっています。 静岡市立三保第二小学校に巣食う不逞の輩(上) 静岡市立三保第二小学校に巣食う不逞の輩(中) 静岡市立三保第二小学校に巣食う不逞の輩(下) 清水三保第二小学校の歪んだ教育 三保二小・静岡児童相談所の醜態を替え歌に 認識を歪めた人間の末路(下)/静岡児童相談所批判 大きな真実から見るべきこと 体罰は合法である 静岡市三保2小・静岡児童相談所に再び警告する この他にも他の記事の中で少しこの問題に触れられているものがありました。まだいくつか記事があるかもしれません。 一連の記事の中で一貫して述べられているのは、空手家である心に青雲先生の体罰への肯定的な評価です。 あらかじめ申し上げておけば、私も原則的に体罰には賛成である。ますみさんの家庭で、愛息を躾のために叩いたにしても、そんな程度は家庭内の問題で、他人が介入するべきレベルではない。 体罰に関しては、日本では異常な解釈になっている。 こうした見解は新聞記事や最初のエントリへのコメントで語られているご家族の体罰観と一致するものなのかもしれません。 さらに心に青雲先生は次のように書かれています。 このところ児童相談所の悪、小学校教師の悪を取り上げてきた。発端は本ブログにコメントされてきた静岡の方の、愛息を小学校と児童相談所、ならびに家裁、高裁など司法機関に拉致され、返してもらえないご夫婦の訴えからだった。 最初の1回のコメントのあと、メールのやりとりはあったようですが、ご家族からのコメントはブログで見つけられませんでしたので、こうした見解をご家族がどの程度共有なさっているかについては、全く情報がありません。 いずれにせよ一連の経過の中で、体罰に対して肯定的なご家族のスタンスは変化していないように見受けられます。僕が収集し切れていない情報があるのかもしれませんが、この事例で、 極めて異例の措置とみられる 証拠保全が認められたのは少々驚きです。今後他の裁判所でも同様の判断が続くようであれば、児相は常に裁判所を意識しながら虐待関連の業務を進めることになるのでしょう。 児童を保護した児童相談所は「個別のケースについては説明できないが、児童を家庭に返すには、親との話し合いなどによって不適切な養育の不安が解消される必要がある。法の手続きにのっとって仕事をしており、訴訟に発展するケースがあっても仕方がない」としている。 やむを得ない場合には訴訟も辞さないとする児相のコメントは、自分のような立場のものには頼もしくは思われます。前述したように、自分は本来児相は常に訴訟を意識しているのが当然だと考えているのですが、現在の体制のままそうした局面に突入するのは少々心配です。またどこかで第3者も含めた対審的な評価を受けることはぜひ必要だと思うのですが、それが裁判であるのがよいのかどうか、そこは疑問だと感じています。医療訴訟に関しては医療事故調査委員会の設立にむけての議論が迷走しているまっただ中ですが、児相の場合には訴訟外での(対審的)評価システムの設置などは考えられていないのでしょうか。 いろいろな意味で、医療の二の舞にならなければよいのですが。 関連過去記事 一時保護処分をうけた子どもの両親が児童相談所を提訴 (2009.9.13) 静岡地裁が静岡市児童相談所に立ち入り「証拠保全」措置を実施 (2009.4.13) Posted: 月 - 4月 13, 2009 at 12:02 午前 | |
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