心神喪失者等医療観察法 施行後の状況


心神喪失者等医療観察法の施行から、1年半余が過ぎました。
中山研一の刑法学ブログ で、施行後の状況がレポートされています。
心神喪失者等医療観察法の6ヶ月 (2006.1.14)
心神喪失者等医療観察法の1年 (2006.11.29)

どちらの記事においても、鑑定入院期間中の医療の必要性について触れられています。
本法の施行は決して順調とはいえず、一般の精神医療との間に多くの矛盾点を生み出しており、それは本法の見直しの必要性を強く示唆するものであるが、しかし他方では、とくに本法が予想しなかったところで、たとえば「鑑定入院中の医療こそが重要ではないか」という問題意識の中で、本法を対象者のための「医療法」として充実して行く方向が模索されるという展望も生まれていることに注目すべできである。
心神喪失者等医療観察法の6ヶ月 より)
一方、本法の性格が医療法であること、したがって鑑定入院期間(2ヶ月)中も医療が必要であることについてはおおむね諒解されつつありますが、この期間における関係者(精神科医、社会復帰調整官、付添人)の協力の必要性を強調しなければなりません。
心神喪失者等医療観察法の1年 より)

この法律そのものへの賛否はともかく、この法律の対象となるのがどういう人々なのかということを考えれば、鑑定入院期間中から医療が必要であることは当然でしょう。さらに言えば、留置期間中や拘置期間中から治療的介入がなされる必要があると思うのですが。

関連過去記事
心神喪失者等医療観察法 施行後の状況 (2007.1.9)
東京地裁 医療観察法に基づく鑑定入院を命令 (2005.7.28)
心神喪失者等医療観察法施行 (2005.7.17)
心神喪失者等医療観察法、施行前の改正へ (2005.3.27)

Posted: 水 - 1月 10, 2007 at 10:08 午後       |



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