心神喪失者等医療観察法、施行前の改正へ


政府は、心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律 (通称医療観察法)を、平成17年7月の施行を前に改正する方針で与党と協議を始めました(asahi.com )。建設予定地周辺の住民の反対などで、十分な数の専門病棟を設置できないことが主な理由のようです。
(via thermo-spots♪ )

医療観察法についての説明はeらぽーる教育テキスト にあります。
非常におおざっぱに言えば、罪を犯した精神障害者について、精神科医と裁判官が合議の上で処遇を決定し、普通の精神障害者の治療の場合の数倍のマンパワーをつぎ込んで治療し、社会復帰につなげようという法律です。
そもそも医療観察法はその目的から具体的な運用のレベルまで、様々な問題を抱えています。しかしこの記事に書かれているのは、法律自体の矛盾をより深くする方向での改正(と言えるのか…)です。
現在、心神喪失などを理由に不起訴や無罪となった場合、多くは都道府県知事の行政処分として精神保健福祉法に基づいて措置入院させている。政府・与党は必要な病床数を確保できるまでの間、経過措置として措置入院を受け入れている都道府県立病院を厚労相の指定を受けなくても代用できる案などを検討している。

・専門病棟を造り、一般の精神病棟の数倍の職員を配置すると説明してもなお、うちの近所には来て欲しくないといわれている人物を、普通の公立精神病院の一般精神病床で診るということでしょうか。
とはいえ現状よりはましということではあるのですが。

・受け入れる公立病院は住民説明会を開かなくてもよいのでしょうか。開くとしたら賛同が得られる見込があるのでしょうか。
開かないつもりなのでしょうね。さらにいえばこの法律には指定通院医療機関という制度があります。同法の対象者が専門病棟を退院した後、あるいは最初から各地域の指定をうけた精神科医療機関に強制的に通院させるという仕組みです。この指定通院医療機関の指定をうけるにあたって、住民の同意は必要ないのでしょうか。

・受け入れる病院では同法の対象者のために専門病棟に準じた治療プログラム(=多くの医療職が密に関わる)を用意することになるようですが、同じ病棟の他の患者をどのように納得させるのでしょうか。
「あいつは人を殺して入ってきたから、毎日、医者と心理師の面接がある。俺はなんにも悪いことをしてないから1週間に1回だ」と言われたらどうしましょう。

結局この矛盾は、触法精神障害者をなんとか予防的に閉じ込めておきたいという、あからさまには表明しがたい願いを、「質の高い医療を提供する」というオブラートで包んで通してしまったことにあります。本来であれば触法精神障害者の問題は、精神医療全体の底上げと、医療刑務所における精神医療の充実、出所後のソーシャルワークの充実で対応すべきではないでしょうか。しかしその費用をかけたくないばかりに、触法精神障害者のみを特別扱いにして、全体の費用を安くすませようという魂胆が透けて見える法律です。また世論に迎合して「触法精神障害者に対して厳しく対処しています」というアリバイを作るということも目的でしょう。しかし肝心の世論(地域住民)に裏切られているようですが。

またThermo-spots♪ のT-FULさんも書かれているように、政府や地方自治体は、精神医療関係者に対して非現実的な要求を突きつけています。またその態度にもあまりにもひどいものがあります。それは僕が一般の精神病院を逃げ出して、今の専門病院に移った理由の一つでもありますが。

結局は触法精神障害者を切り口にして、精神障害者のノーマライゼーション、社会復帰を推進しようという、この法律の理念自体に無理がありすぎます。一般の精神障害者、知的障害者、発達障害者のノーマライゼーション、地域移行すら十分に実現できていないのに、一般市民が触法精神障害者を受け入れられるはずはありません。やはり正攻法で、一般の精神障害者等に対して十分な人手とお金をかけて、社会復帰を促し、地域を十分に耕したあとで触法精神障害者の社会復帰をすすめていくしかないと思います。それまでは医療刑務所の充実等でしのぐべきでしょう。

Posted: 日 - 3月 27, 2005 at 12:17 午前   A Forward-looking Child Psychiatrist   General Psychiatry   |



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