厚生労働省 児童福祉施設の常勤心理職を増員厚生労働省は2006年度、児童自立支援施設などの児童福祉施設を対象に、心理療法担当の常勤職員を大幅に増員する方針を決めました(東京新聞
)。
児童自立支援施設、児童養護施設、乳児院、母子生活支援施設が対象のようです。
虐待を受けるなど心理的ケアが必要な子どもが十人以上入所していることを基準に、施設に心理療法の常勤職員一人を配置。運営費に人件費分を加算する。 ということですが、現在児童自立支援施設、児童養護施設などの入所児童のうち、被虐待児の占める割合が非常に高くなっているので、多くの施設がこの基準を満たすことになるのだと思います。 このほか、児童養護施設や自立支援施設の一部では〇六年度から、虐待した親に対する心理療法(家族療法)も導入。各施設に一人配置される専任職員(非常勤)とともに、親の心理的なケアを図る。 親に対する治療も入所施設で行うということのようですが、これはなかなか力のある施設でないと難しいでしょうね。 いずれにせよ今回の記事を読む限りでは、個別の心理療法に重点が置かれているようですが、こうした施設の心理職、特に「常勤」となれば、もっと異なる役割も担っていくべきでしょう。特に児童精神科医などが濃厚に関与していない施設では、棟内の集団力動の把握やそれに対する介入、担当職員のスーパーバイズ(心理療法のということではなく、日常的な関わりについての)、更には子どもの治療方針の決定や、場合によっては限りなく診断に近い行為までも求められることになるように思います。というかそのようであるべきではないでしょうか。 いずれにせよ全国で400人という数はとても十分とは思えませんが、まずは第一歩として歓迎すべき動きです。また上に挙げたような業務を、燃え尽きること無く遂行できる心理職を育てていくことも、また大切なのでしょう。 ところで国家資格の話は…いったいどうなっているのでしょうか。この話も、その話が停滞しているが故の、見切り発車…なのでしょうか。 関連過去記事 厚生労働省、児童相談所への心理司の配置基準設定を検討 (2005.8.17) 厚生労働省、施設職員増員を計画 (2004.6.1) 児童養護施設、小規模化へ (2003.9.21) Posted: 水 - 1月 11, 2006 at 09:07 午後 | |
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