高野山写真店主殺害事件 地裁判決


2006年4月24日、和歌山県高野町で写真店の店主が殺害された事件で、殺人の罪に問われていた少年に対し、2007年7月31日、和歌山地裁は懲役5年以上10年以下の判決を言い渡しました。
和歌山・高野山の店主殺害:少年に実刑判決 地裁「保護処分の事情ない」 (毎日インタラクティブ)
17歳少年に懲役5−10年 写真店主殺害で和歌山地裁 (中国新聞)
元高2少年に懲役5−10年=71歳写真店主殺害−和歌山地裁 (時事ドットコム)

この少年は逆送前の家裁での鑑定で、「適応障害」であるとされていました。
少年審判の精神鑑定で「母親への不満から自分で処理できないストレスがかかると起こる適応障害の症状がある」とされたが、和歌山家裁は「未熟な人格でも重大性は認識できる。未必の故意を含む殺意はあった」として逆送を決定。昨年8月に起訴された。
17歳少年に懲役5−10年 写真店主殺害で和歌山地裁 中国新聞より)

地裁の判決でも、「適応障害」の存在は事件の背景要因として認められているようです。
成川裁判長はストレスを抱えた最大の要因とされた母親との関係では、「幼少時から対人関係に必要な社会的スキルが未熟なまま育ち、処理能力を超える母親からのストレスに直面し、適応障害に至った」として、事件の大きな背景とした。
和歌山・高野山の店主殺害:少年に実刑判決 地裁「保護処分の事情ない」 毎日インタラクティブより)

記事を読む限りでは、この鑑定結果については責任能力うんぬんという議論がなされたわけではなく、情状の一部として扱われているようです。当然といえば当然ですが、常識的な対応であると思います。
弁護側は判決を「少年に希望と責任を与えてくれる内容」と評価。控訴しない方針を明らかにした。
元高2少年に懲役5−10年=71歳写真店主殺害−和歌山地裁 時事ドットコムより)

という弁護側のコメントが出ていますが、弁護側としては少年の側の状況が十分に汲まれたと考えているのでしょう。求刑懲役15年に対して、懲役5年以上10年以下の不定期刑となっていますので、検察側から控訴していくことになるのかもしれません。

関連過去記事
高野山写真店主殺害事件 地裁判決 (2007.7.31)
高野山写真店主殺害事件 (2006.7.28)

Posted: 火 - 7月 31, 2007 at 08:17 午後       |



©