東大阪市ハンマー殴打事件、加害少年の少年院送致が決定


2005年9月20日、大阪府東大阪市の公園で5歳の男児がハンマーで殴られ重傷を負った事件で、殺人未遂などの非行事実で送致された少年に対し、大阪家裁は保護処分が相当として中等少年院送致とする決定をしました(Sankei Web )。

この事件では少年に対して精神鑑定が行われ、広汎性発達障害であるという結果が公表されていました。
少年は審判開始前に家裁が実施した精神鑑定の結果、他人とのコミュニケーションが上手にとれない「広汎性発達障害」で、責任能力には問題ないと診断された。決定は、これに沿う形で「犯行に大きな影響を与える精神医学的所見はなかった」とした。

この記事を見る限りでは、結果としてこの鑑定結果は審判には大きな影響を与えることはなかったということになるのでしょうか。ただ今後の少年院での矯正教育のなかでは、少年のもつ認知や思考の特質に配慮した教育がなされていくことになるのかもしれません。最近では、宇治少年院での取り組み なども注目されています。広汎性発達障害を持つ人の、犯罪、司法、矯正、更生などの問題については、これからも考え続けていかなければならないのだと思います。

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Posted: 木 - 10月 13, 2005 at 11:27 午後       |



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