作業所と労基署 関連団体の対応


先日お伝えした神戸市内の作業所への労働基準監督署の改善指導に関して、全国社会就労センター協議会 (セルプ協)が、2007年2月26日、問題の考え方と対応を会員施設などに通知で示しました。
ソースは3月5日付けの福祉新聞 ですがウェブ上に情報はありません。
セルプ協のサイト には、会員専用の情報として、「作業所における最低賃金法違反改善指導に関するセルプ協の対応について」という文書が掲載されているようです。なぜそれを会員専用にしているのか、理解に苦しみます。ちゃんと一般の人にも読めるようにして、主張を示せばよいのではないでしょうか。

というわけで、福祉新聞から引用します。
これについてセルプ協は「この問題に内在している課題は①授産施設などにおける利用者の『労働者性』②作業収入からの職員人件費の支払いにある」と整理した。

として、以下のような見解を述べています。
労働者性については「今回取り上げられたのは就労継続支援B型事業や旧法授産施設などの働き方」とした上で、一般企業と違うこれら事業所の特異性を指摘。「すべての利用者の労働者性を確保することは一事業所の努力の範躊を超えている。福祉、労働行政が一体となった制度・政策としての見直しが不可欠」と制度の見直しを求めた。
また、事業所などで個別支援計画に基づく就労支援をしている場合については「厚生労働省障害福祉課から労働者性は生じないとの了解を得ている」などとし、最賃違反には該当しないとの考え方を提示。厚労省に解釈通知を出すよう働きかけているとした。一方、職員人件費の支払いについては「授産施設会計基準で、授産施設会計から指導員などの労務費などを支出することは認められている」と指摘。「人件費の充当は制度的に認められており、労基法に抵触しない」との考え方を示した。

まあその通りかなと思うのですが。この問題はどういう決着になるのでしょうか。

関連過去記事
小規模作業所と最低賃金 (2007.2.19)

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Posted: 月 - 3月 5, 2007 at 12:17 午前       |



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