小規模作業所と最低賃金


神戸東労働基準監督署は、近く神戸市内の知的障害者の作業所に改善指導を行う方針を固めました。
時給わずか100円台…神戸の障害者施設、改善指導へ (YOMIURI ONLINE)
このあたりの事情にはあまり詳しくないのですが、ちょっと読んだだけで疑問点が次々に出てくる記事です。

またこの件に関して僕よりも遥かに精通していらっしゃるであろうlessorさんが記事を書かれています。
月額平均7343円 (lessorの日記 )
こちらもぜひお読みください。

追記 (2007.2.20)
朝日新聞にも記事が出ています。
知的障害者に時給150円 3作業所に改善指導へ 神戸 (asahi.com)
指導員の人数や、遅刻に関するルールなど細かい情報があります。

あと昨日、変なカテゴリーにエントリを入れてしまったようです。カテゴリー変更のため、記事のURLが変わっています。
リンクしていただいた方、お気づきでしたら、お手数ですがURLの変更をお願いできますでしょうか。ご迷惑をおかけいたしました。

記事には作業所としか書かれていませんが、対象となっているのはおそらくは小規模作業所だと思います。
記事を読む限り、この小規模作業所がやっていることが、取り立てておかしいとは思わないのですが、これは僕の知識不足なのでしょうか。詳しい方がいらっしゃいましたら、ぜひ教えていただきたいと思います。
あるいはなにか労基署の注意を引くような事情があったのでしょうか。よくわかりません。

 神戸市内の知的障害者の作業所が、最低賃金法に違反しているなどとして、神戸東労働基準監督署は近く改善指導を行う方針を固めた。

 作業所は一定の条件を満たせば労働関係法規の適用が除外されるが、同署は、作業実態が訓練の範囲を超えた「労働」にあたると判断した。作業所への改善指導は異例。同様の事例はほかにもあるとみられ、厚生労働省は近く、労働者としての保護を徹底するよう、関係施設に通達を出す。

 指導を受けるのは、社会福祉法人「神戸育成会」(小林八郎理事長)と、運営する3作業所。知的障害者計16人が、指導員から指導や援助を受けながら、クリーニングなどを行い、工賃などとして1人あたり年間約25万円を得ている。

 作業所や授産施設は〈1〉作業収入は必要経費を除き、障害者に全額工賃として支払う〈2〉能力により工賃に差を設けない〈3〉出欠や作業時間、作業量などは自由で、指導監督をしない——などを条件に、労働基準法の適用を除外される。障害者は労働者とみなされず、労働法規の対象とならない。

 同署は昨年11月、同育成会へ立ち入り調査し、収支報告書などを分析。この結果、同育成会は、作業収入を障害者に全額還元せず、遅刻すると工賃を減額するなど適用除外の条件を逸脱していることがわかった。

 また、同育成会の昨年度の会計報告によると、作業収入は計約1600万円で、このほかに神戸市から年間約1400万円の補助金を受けているのに、障害者の工賃や福利厚生に使われた費用は計約400万円で、残りは指導員の人件費などに充当されていた。最低賃金は、兵庫県では時給683円だが、関係者によると、同育成会の作業所では百数十円程度だったと見られている。

 同署は、工賃が最低賃金法に違反し、名簿や賃金台帳などの不備が労基法に抵触するなどと判断、指導することを決めた。同育成会は、労基法適用除外の条件に合うように作業環境を見直し、作業所のまま継続するか、労基法などの労働関係法を適用した事業所に衣替えするかを求められることになる。

 同育成会の足立千鶴理事は「保護者の理解を得て10年以上前から行っており、違法と言われては、作業所の運営は極めて難しい」と話している。

 埼玉県立大の丸山一郎教授(社会福祉学)は、「障害のために生産性が低い人たちを、福祉の世界に押し込めてきた矛盾の表れ。障害者を労働者として認め、雇用政策の中で支援していく方向へ、改める必要がある」と指摘している。

まず第一の疑問点なのですが、指導員の人件費は必要経費にならないのでしょうか。そもそも年間1400万円の補助金で3箇所の小規模作業所の職員の人件費をまかなうことができるのでしょうか。1400万円で雇えるのは、福祉領域の極端な低賃金を考えてもせいぜい3、4人くらいが精一杯のように思います。3施設で16人ということはわりに通所者の少ない施設のようですが、それでも各施設1人程度の職員で運営ができるものなのでしょうか。

二番目としては
〈1〉作業収入は必要経費を除き、障害者に全額工賃として支払う〈2〉能力により工賃に差を設けない〈3〉出欠や作業時間、作業量などは自由で、指導監督をしない——などを条件に、労働基準法の適用を除外される。

というところなのですが、だからといって作業時間や出席日数によって工賃に全く差を付けないことが、果たしてよいのでしょうか。応用行動分析を持ち出すまでもなく、作業に対し本人にわかりやすく適当な報酬を準備することは、作業能力を身につけるために有効な手段ですし、何よりも働いた時間に相応して報酬を得て、それを自らの楽しみに使うことが、やりがい、生きがいにつながるのではないでしょうか。

この「やりがい、生きがい」を充実させていくには、もちろん工賃を上げていく必要があり、そのための労基署の指導なのかとも思いますが、どうにも無理があるように思われます。労基署は神戸市に対して改善指導を行い、補助金を増額するのが先なのではないでしょうか。その後でも工賃が上がらなければ、施設側に改善指導を行えばよいと思います。

同様の事例はほかにもあるとみられ、厚生労働省は近く、労働者としての保護を徹底するよう、関係施設に通達を出す。

ということですが、これを本気でやったら小規模作業所が次々閉鎖されるのではないでしょうか。
同育成会の足立千鶴理事は「保護者の理解を得て10年以上前から行っており、違法と言われては、作業所の運営は極めて難しい」と話している。

この言葉は言い訳などではなくて、真実であるように思われるのですが。

追記 (2007.2.20)
朝日新聞の記事を見てみますと、
タイムカードを導入し、遅刻した場合は工賃から100〜300円減額している。

1日7時間勤務で時給150円程度とのことなので、1000円程度の工賃からこの額が引かれることになります。

同会の05年度の作業収入は計1600万円で、うち400万円を障害者らに支払った。残りは神戸市からの年間1400万円の補助金と合わせ、指導員7人の人件費や光熱費などに充てたという。

指導員は7人だったようです。1400万円の補助金でいったいどうしろというのでしょうか。年間1400万円で7人も雇ったら、それこそ労働基準監督署が飛んでくるかもしれませんね。

興味のあるかたはこちらもごらん下さい。
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Posted: 月 - 2月 19, 2007 at 09:28 午後       |



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