豊中連続通り魔事件 加害少年は医療少年院送致に


2005年5月、大阪豊中市で発生した連続通り魔事件で、殺人未遂などの非行事実で送致された少年に対する少年審判において、大阪家庭裁判所は医療少年院送致の処分を決定しました(Yahoo News 毎日新聞 )。

以前のエントリでもお伝えしたように、少年は精神鑑定により発達障害をもつと診断されていました。
検察は「刑事処分相当」の意見書をつけて家裁に送致していましたが、家裁はその意見に反し、保護処分を決定しました。
記事には以下のように書かれています。
少年は精神鑑定で発達障害と診断され、障害の程度が深刻なことから、同家裁は「少年院での処遇期間は、通常の期間を相当に超える3年以上が設定されるべきだ」とした。
〜中略〜
決定によると、少年は対人関係をうまく築けず、暴力的な行動でむしゃくしゃした気持ちを発散していた。しかし、信頼関係が醸成された中で個別的な対応をすれば、改善は可能だと判断した。大阪地検は「刑事処分相当」の意見書を付けて家裁送致したが、同家裁は「障害を踏まえた専門的教育プログラムを策定し、適正な処遇ができるのは少年院しかない」と保護処分を決めた。

この記事を見る限りでは、家庭裁判所は医療少年院における発達障害をふまえた矯正プログラムにかなり期待をしているようです。たしかに発達障害の関連する矯正の領域では、成人の行刑施設に比して少年院での処遇の研究、改善の方が先行しているような印象を受けますが、実際のところはどうなのでしょうか。

関連過去記事
豊中連続通り魔事件 被疑少年の第一回少年審判 (2006.2.15)

Posted: 土 - 2月 18, 2006 at 04:34 午後       |



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