18歳未満の大うつ病性障害に対するパキシルの投与が可能に


平成18年1月27日に開催された厚生労働省の薬事・食品衛生審議会の医薬品等安対策部会安全対策調査会において、パキシル(パロキセチン)の18歳未満の大うつ病性障害患者への投与について、「禁忌」の項に記載する必要はないが、「警告」の項に引き続き注意を記載することが適当であるという答申がなされました。
ネット上にソースを見つけられませんが、発達って何? 教育って何? Blog共同通信社の速報が引用 されています。
同エントリには先日お伝えしたペモリンに関する日本での対応についても記載されています。

パキシルについては製薬会社からも、同じ内容のお知らせを頂いています。

記事にもあるように欧米ではパキシルの大うつ病性障害への使用は、いったん禁忌とされた国もありますが、現在では投与が行われているようです。先日のパキシルの添付文書改訂の話を聞いた時には、きっとこの禁忌が解除されるのだと思っったのですが、肩すかしを食わされました。やはり日本は…、などと思っていたのですが、遅ればせながらでも投与が可能となったのは、喜ばしいことだと思います。

またペモリン(ベタナミン)に関しても検討が行われたようです。こちらについては僕も、上のエントリに書かれている内容以上の情報は持っていません。

関連過去記事

パキシル関連の一連の記事はこちらに
パキシル、SSRI関連記事一覧

ペモリンについては
ADHD治療薬ペモリン、米で製造中止へ (2005.3.29)

Posted: 火 - 1月 31, 2006 at 12:42 午前       |



©