調査と処罰日航機乱高下事故の裁判で名古屋地裁は航空機事故調査委員会の調査報告書を証拠として採用しました。(asahi,com
)
医療事故とも共通する構図ですが、原因究明、再発防止を目的として収集された情報を個人の責任を問う場に持ち出すことのリスクが過小評価されている気がします。
刑事裁判で証拠採用されると知って、それでも事故調査に全面的に協力する仙人か世捨て人のようなパイロットは果たして何割くらいいるのでしょうか。刑事訴訟の場では殺人事件の容疑者にすら黙秘権が認められます。パイロットが事故調査に協力しないことを誰が責められるでしょうか。 同様に医療事故の場合でも、原因追及の場と責任追及の場ははっきりと分けるべきです。また原因究明と再発防止への協力がしっかりとなされている場合には、故意ないしよほど重大な過失、怠慢などが無い限り積極的に免責とすることが望ましいでしょう。それによって事故原因の究明が迅速になされ、再発防止の手だてを速やかに講じることができるのならば、それよりも優先されるべき事柄は無いように思います。もちろん必要な補償は医療側の過失、責任の有無にかかわらずなされることが前提ですが。 Posted: 金 - 10月 17, 2003 at 01:46 午前 | |
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