違法拘束などを行う悪質精神病院を公表


厚生労働省は精神病院で患者の違法拘束などの行為があった場合に、厚生労働大臣や都道府県知事が出す改善命令に対する措置が不十分な病院名を公表する制度を設ける方針を決めました(Yomiuri On-Line )。

精神病院に対しては1年に1回、都道府県や政令市による実地指導が行われています。その際に問題があれば指導や改善命令が出されます。今回の法改正はそうした指導に従わないなどの悪質な病院を公表するという趣旨のようです。精神病床では、精神保健福祉法 や省令などにより隔離や身体拘束、入退院などに際して厳密に手続きが規定され、このような指導の体制も取られています。

ただ児童精神科領域には特有の問題が存在します。というのは、子どもの精神疾患を診ている病院の中には、精神病床ではなく一般病床で入院治療を行っている病院も存在します。こうした病院では精神保健福祉法の適用を受けないため、上であげたような法に定められた手続きや指導は存在しません。僕の直接知っているいくつかの病院ではこうした一般病床でも必ず精神保健指定医 (強制的な医療を行う資格を持つ精神科医)が常勤しており、隔離や身体拘束などに関して精神病床に準じた手続きを独自に定めて運用しています。このような良心的な病院ばかりなら問題は無いのかもしれませんが、そのまま放置してもよいのか疑問も残ります。
更に言えば医療機関ではない各種の入所施設なども同じように、身体拘束や隔離などについての法的な取り決めはありません。また一般の身体疾患を診ている病院や老人の入所、通所施設などでもこうした手続きを定めている法律はありません。いずれはこのような施設における身体拘束などにも、なんらかの手続きを設定していく必要があるでしょう。

自らの施設の受け入れ能力の限界に近い患者や入所者を、良心的に積極的に受け入れている限り、隔離や身体拘束が必要な場面は必ず出てきます。逆に非常に安易に身体拘束などの手段を用いて手抜きをしている場合もあるでしょう。であるからこそ判断の基準を示し、その責任の所在をはっきりさせ、記録を残して必要があれば外部からチェックができるシステムを用意しておく必要があると思います。

Posted: 月 - 2月 7, 2005 at 11:12 午後       |



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