平成22年度診療報酬改定 中医協答申


平成22年の診療報酬改定に関して、中央社会保険医療協議会の答申が公表されています。
中央社会保険医療協議会 総会 (第169回) 議事次第 の中にいろいろ資料があります。
資料1 (PDF)が見やすいですね。

全体を見れば再診料とか明細発行義務づけとかいろいろあるのですが、児童精神科関連でもいくつか改訂があります。基本的には前のエントリでご紹介したとおりなのですが、具体的な点数が上がってきていますね。
1.児童・思春期精神科入院医療管理加算
発達障害や思春期うつ病など、児童・思春期の精神疾患患者の治療を行う専門病棟についての評価を引き上げる。 650点→800点

じわじわ上がってきています。病棟単位だけでなく診療室単位で算定できるのがよいですね。

強度行動障害入院医療管理加算 300点(1日につき)
[算定要件]
(1) 強度行動障害児(者)の医療度判定基準スコアが24点以上の者であること。
(2) 行動障害に対する専門的な医療提供体制が整備されていること。

医療度判定基準スコアについてはWeb上にあまりしっかりした情報がないのですが、おそらく重心の研究班が以前に作成したものだと思います。こちらの報告会の抄録が参考になりそうです。
「重症心身障害児(者)の病因・病態解明、 治療・療育、および施設のあり方に関する研究」班 平成19年度報告会 プログラム・抄録集 (PDF)
27番目の演題が関連していると思います。重度ないし最重度精神遅滞があることが前提なので、算定できる医療機関は限られそうですね。

あとは精神科全般に関連する部分ですが、通院精神療法が若干変わっています。診療所と病院の点数が統一されて、30分以上は400点に上昇、30分未満は据え置きの330点です。以前の30点差(300円…)に比べればましですが、時間が長くなっても700円しか違わないようだとやはり薄利多売で行くことになってしまいますね。

認知行動療法の新設は目新しいですね。ちょっと細かく見てみますと、
I003-2 認知療法・認知行動療法(1日につき) 420点
注1 精神科を標榜する保険医療機関以外の保険医療機関においても算定できるものとする。
2 入院中の患者以外の患者について、認知療法・認知行動療法に習熟した医師が、一連の治療に関する計画を作成し、患者に説明を行った上で、認知療法・認知行動療法を行った場合に、一連の治療について16回に限り算定する。
3 診療に要した時間が30分を超えたときに限り算定する。
4 認知療法・認知行動療法と同一日に行う他の精神科専門療法は、所定点数に含まれるものとする。

通院精神療法とは同時に算定できないわけなので、結局CBTそのものの評価は20点ということに…。しかも回数制限もあるので、経営的にはどうなんでしょうか。実施できるのは予想通り医師のみであるようです。

摂食障害入院医療管理加算の新設もありますね。
4.摂食障害に対する入院医療の評価
治療抵抗性を示すことの多い摂食障害について、専門的な入院医療に対する新たな評価を設ける。
摂食障害入院医療管理加算(1日につき)
30日以内 200点
31日以上 60日以内 100点

特に濃厚な身体管理の必要な入院直後を手厚くしているようですね。点数は抑えめですが、強度行動障害と比べればまあこんなものかもしれません。

他にも精神科入院基本料が少し上がっていたり、身体合併症管理加算が増額されていたり、非定型抗精神病薬加算も増額されるなど、地味に上がっています。児童とは関係なさそうですが地域移行実施加算もちょっと上がっていますね。あとはデイケアが全体に40点ずつ増額されていますが、1年以内のケースに限りさらに50点がついています。早期の社会復帰にむけて誘導されている感じですね。

全体に児童精神科にとっては悪くない改訂ではないでしょうか。

Posted: 金 - 2月 12, 2010 at 10:13 午後       |



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