精神病床への一時保護委託


厚生労働省の見解では、精神病床への児童の委託一時保護が可能であるようです。
その場合、精神保健福祉法によらず精神病院への入院ができることになります。

平成17年度全国児童相談所長会議資料 (WAM NET )の中の、資料9:精神病院への一時保護委託について にこの件についての記載があります。

正式に通知なども出ているのかもしれませんが、見つけられませんでした。

結構古い話なので、ひょっとすると、この業界の人にはすでに常識なのかもしれませんが、僕は全く知りませんでした。

一時保護とは、児童福祉法 の第33条の規定によるもので、「適当な者」に委託することも可能であるとされています。

委託先としては警察署、医療機関、児童福祉施設、里親その他適当な者とされていますが、委託先を精神病院、あるいは総合病院の精神病床にした場合に、精神保健福祉法 による入院の手続きを行わねばならないのかどうか、はっきりしませんでした。精神保健福祉法にのっとって手続きをするならば、本人が入院に同意しない場合、あるいは本人が若年で同意能力に疑いがある場合には、医療保護入院とすることになるため、親権者の同意を得ることが必須となります。被虐待のケースの場合、親権者の同意がとれないことが多く、問題となっていました。

今回発見した資料によると、精神病床への一時保護委託は、精神保健福祉法の手続きを必要としないようです。
しかしその根拠として、普通の精神科医が見ると、驚いてひっくり返りそうなことが書いてあります。

「精神病院に、精神保健福祉法に基づかない入院を禁止する規定などは存在しない。」

あんまりびっくりして文字が赤くなってしまいましたが、そういうことのようです。
だとすると総合病院の精神科病床などに、精神症状のない他科の患者などを、精神保健福祉法の手続きなどをせずに、入院させてもよいのでしょうか?

まあ、被虐待のケースを診るにあたってこの判断は非常にありがたいものではあるのですが、本当にこの解釈でいいのかなあ。

そしてもう一点。
精神病床に一時保護委託するところまではよいとして、薬物療法、隔離や身体拘束、通信の制限などは行ってもよいものなのでしょうか。本人の同意が得られない場合、例えば児童相談所長などの同意のもとに、強制的な薬物療法などを行ってもよいのでしょうか。これについてもよくわかりません。

詳しい方がいらっしゃいましたら、ぜひぜひ教えていただければと思います。自分でももうちょっと調べてみます。

Posted: 金 - 11月 10, 2006 at 11:45 午後       |



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