障害者授産施設への所得税課税に取り消し採決名古屋市の障害者授産施設「わだちコンピューターハウス
」の通所者の工賃に、名古屋税務署が所得税を課税しました(中小企業支援センターWebニュース
)。これに対して施設側が名古屋国税不服審判所に不服を申し立てていましたが、審判所は「工賃は労務の対価と言えず、給与所得にあたらない」として、課税処分を取り消す採決しました。
追記 Yahoo News にも記事がありました。 関連文書(わだちコンピューターハウスサイトより) わだちコンピュータハウス(身体障害者通所授産施設)授産工賃への所得税課税に対する異議申し立てについて わだちコンピュータハウス(身体障害者通所授産施設)授産工賃への所得税課税は、取り消されました 今回の採決は、雇用契約の問題などもあり妥当であると考えられます。現在の授産施設を取り巻く環境や法律を考えれば、このような採決とならざるを得ないでしょう。
しかし、疑問点がいくつか残ります。 所得税が課税されるほどの、作業能力がある障害者が、なぜいつまでも授産所という、ある意味で保護された環境で働かなくてはならないのでしょうか。「授産」ということの意味や、授産所自体が不足している現状を考えれば、一定以上の作業能力を獲得した利用者は「卒業」して一般就労するのが望ましい姿です。そのうえでまた新たにより能力の低い利用者を入所させ、「授産」するべきではないでしょうか。 これに対して、たとえ能力があっても障害者の雇用はなかなか進まず、一般就労は難しいというのもおそらく現実であろうと思います。であるならば、現在の授産所の信用とノウハウと作業能力を元手に、新たなベンチャー企業をスピンオフする、ないし授産所自体を閉鎖し、企業の形態に移行することが必要なのではないでしょうか。最低資本金の緩和措置により現在では非常に少ない資本で起業することが可能です。 一定以上の能力を得れば、健常者と同様に競争に参加し、リスクテイクし、成果が上がれば納税を通じて、他のより能力の低い障害者を支援する、これをノーマライゼーションというのではないでしょうか。 納税者となって他の障害者を支援する機会を逃したと言う点から見れば、授産施設側が不服を申し立てた事自体、残念なことであったという感も拭えません。 興味のあるかたはこちらもごらん下さい。 障害者就労関連記事一覧 Posted: 土 - 3月 13, 2004 at 01:19 午後 | |
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