障害者雇用率 パート、派遣も算定


厚生労働省の研究会が、障害者雇用率の算定の際にパートタイムや派遣労働の形で働いている障害者を算入すべきだとする報告書案をまとめました。
障害者雇用率、パートや派遣も算入 厚労省研究会案 (asahi.com)
従業員数、パートも算入=障害者雇用拡大へ提言−厚労省研究会 (時事ドットコム)

最近障害者雇用政策ブログになりつつありますが、厚労省も矢継ぎ早に新しい施策を打ち出してきています。もっとも雇用側の意見もどこかで反映されることになるでしょうから、法律改正までたどりつくかどうか、というところがまた問題ではあるのですが。

さてこの報告書案をまとめたのは、おそらく『多様な雇用形態等に対応する障害者雇用率制度の在り方に関する研究会』であると思われます。このリンク先から、少し下にスクロールすると、この研究会の案内、資料などがたどれます。
厚生労働省:厚生労働省関係審議会議事録等 その他(検討会、研究会等)

新聞記事をちょっと読んでみると朝日新聞と時事通信の記事は少し力点が違うのがわかります。
現在は雇用率計算の対象外とされているパートの障害者を0.5人と数えたり、派遣の障害者を派遣先企業の雇用率にも算入したりすることで、雇用を後押しするべきだとしている。
障害者雇用率、パートや派遣も算入 厚労省研究会案 asahi.comより)
雇用が義務付けられる障害者数を算定する際、パートタイム労働者を分母の従業員数に加えるよう提言した報告書案を公表した。実現すれば、大手スーパーなどパートの多い企業を中心に法定雇用の人数が増える見通しだ。
従業員数、パートも算入=障害者雇用拡大へ提言−厚労省研究会 時事ドットコムより)

これはおそらく両方が正しいので、障害者雇用率算定の際の分子にも分母にも、パートタイムなどの雇用数が算入されるということなのでしょう。これによって総数として障害者雇用が現状より増えるのかどうかはよくわかりませんが、おそらく増加するのであると思われます。研究会の資料をよく読めば書いてあるのかもしれませんが、ちょっと気力がおいつきません。しかし少なくとも障害者がパートタイムで働ける職場を確保するインセンティブにつながることは確かであり、それはとても意義深いことであると思います。

障害者の場合、フルタイムの勤務はできなくてもパートタイムであれば働ける人はたくさんいます。特に精神障害者の場合、そうした人が多いように感じます。これまでは週30時間以上の就労しか雇用率に算定されてこなかったことから、短時間労働の職場を探すことは難しかったのですが、もしこの改正案が成立すれば、就労が可能となる人は少なくないように思います。

派遣労働者の算入については、これがよいのか悪いのか、すぐには判断しかねるところもありますが、就労の入り口は広くなることにはなるのでしょう。

いくつも打ち出されてきた新しい雇用支援策のうち、どの程度までが実現することになるのか、今後の成り行きが気になります。

興味のある方はこちらもご覧ください。
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Posted: 土 - 7月 28, 2007 at 12:18 午前       |



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