中小企業への障害者雇用促進に向けて2007年7月13日、厚生労働省は障害者の法定雇用率が未達成の企業に課される納付金の支払い義務を、これまで免除されていた従業員300人以下の中小企業にも拡大する方針を固めました。同時に基準を上回る障害者を雇用した場合の報奨金(調整金?)も大企業並みに引き上げられるようです。
障害者雇用率、中小企業にも「罰金」 未達の適用拡大 (asahi.com) これにより、中小企業でもこれまで以上に障害者の雇用が進むことが期待されます。 障害者雇用促進法は、2007年4月にも大きく改正され、これまで対象とされていなかった精神障害者が、身体障害者や知的障害者と同様に、障害者雇用率に算定できるようになりました。
厚生労働省:障害者雇用促進法の改正のお知らせ これに引き続き、厚生労働省は障害者雇用の状況をさらに改善する方向で、法律の改正を計画しているということになります。 現在、障害者の法定雇用率(1.8%)を下回っている企業には、従業員301人以上の大企業に限って、基準を下回る1人につき5万円の納付金を支払うことが義務づけられています。今回の改正ではこの支払いの義務が、中小企業にも課されることになります。また基準を上回った場合の報奨金(21,000円/人)が、大企業なみの27,000円/人に引き上げられるようです。 だが、経営基盤が弱い中小企業が多いため、支払い義務を拡大する中小企業の規模は今後、検討する。納付金の額も大企業より下げる可能性もある。 こういった配慮もあるので、中小企業の障害者雇用がどの程度変わっていくのか、まだわかりませんが、 障害者を受け入れる環境を整えるため、障害者の特性にあった仕事を社内に探し出すチェックシートの作成や、企業と障害者との対話を手助けするジョブコーチ制度への助成金の拡充なども、あわせて検討する。 障害者の就労につながる活動を広く支援していくという方向になるようです。 ここしばらくの厚生労働省の障害者雇用に関する取り組みには、かなりの意気込みを感じます。障害者自立支援法との抱き合わせという気もしなくはないですが、あくまで障害者の就労を軸に支援を考えていこうという方針は評価されるべきであろうと思います。 Posted: 月 - 7月 16, 2007 at 11:12 午後 | |
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