養護学級教諭自殺の公務災害認定 地裁で請求棄却


小学校の養護学級担任だった教諭がうつ病で自殺したのは仕事が原因として、母親が地方公務員災害補償基金に公務災害の認定を求めた訴訟の判決で、静岡地裁はその請求を棄却しました。
公務災害認定訴訟:仕事過重認めず、母親の訴え棄却--養護学校教諭自殺で /静岡 (MSN毎日インタラクティブ)

新聞記事によると以下のようまとめられています。
判決によると、尾崎さんは99年4月に転任先の小学校の養護学級で障害児2人を担任。翌年1月に暴れがちな障害児を2週間の体験入学として預かったが、その途中からうつ病を発症。同年4月から休職し、復帰間近の同年8月に自殺した。

2週間の体験入学がうつ病発症の誘因であるとするのは、ちょっと不思議な感じもするのですが、少し調べてみると、もう少し背景は複雑なようです。

彼女を自殺に追いやったものは? 尾崎公災認定訴訟の第12回口頭弁論から (OhmyNews)
司法に届かなかった教育現場の声 静岡地裁判決~うつ病自殺を公務災害とは認めず (OhmyNews)

訴訟の一方の当事者に近い立場の方からの投稿ニュースのようなので、少し気をつけて読まないといけないかもしれませんが、この事件の経緯がよくわかります。

これによると
尾崎さんは教職約20年のベテラン教員であったが、1998年、初めて小学校の養護学級担任となる。慣れない仕事ではあったが、やりがいを感じた尾崎さんは翌年もそのままその学級を受け持つことを希望していた。ところが1999年3月に突然の異動、同じ郡内のH小学校に転任することとなった。その小学校ではその年度から養護学級が新設され、尾崎さんはそこで知的障害のある2人の1年生、YとHの担任となった。

尾崎さんはそこでも熱心な指導をし、YとHは著しい成長を見せ、保護者からも校長からも高い評価を受けた。

一方、H小学区には養護学校に通うNという児童がいた。Nは保護者からの虐待を受けていたため児童福祉施設に入所しており、施設から養護学校に通っていた。

9月になりNの保護者から、Nを家庭に戻して地元の小学校に通わせたいとの要請があった。保護者の要請を受け、町の就学指導委員会はNのH小学校での体験入学を実施することを決めた。

Nは排泄など身辺自立のできない知的障害の上に他の児童への暴力や奇声、つばはきといった行動障害も持っていた。また、NとY、Hは同じ保育園で、YとHは常にNの暴力の対象とされていた。そのため、このことを知ったYとHの保護者は尾崎さんに体験入学をさせないよう要望し、尾崎さんも体験入学には反対であると校長に申し出た。

しかし決定は覆らず、翌年の1月から2月にかけて2週間の体験入学が実施された。体験入学の間、Nは尾崎さんの指導には全く従わず暴れ、奇声を発し、YやHを追い回すといった状態が続いた。そのため授業は全く成立せず、YやHがそれまで見せていた成長も逆に後退し、特に自閉傾向のあったYは完全に心を閉ざしてしまった。

そうしたことに心を痛め、疲れ果てた尾崎さんは体験入学が終わった直後から体調不良を訴え、「うつ病」との診断を受けた。そして4月から病急に入り療養に努めるが病状はさらに悪化し、8月2日、自殺してしまった。

考えなくてはいけないポイントがいくつもある事件であると思います。毎日新聞の記事には判決の理由が以下のように書かれています。
裁判では仕事が自殺の原因か否かが争われた。川口裁判長は体験入学をうつ病の誘因と認めたが、ストレスは仕事よりも尾崎さんの「体験入学への過剰なまでの拒否反応」から生じたと判断。「仕事が過重であったとは認められない」とした。

OhmyNewsの記事もあわせて見ても、客観的に明らかに常軌を逸したと言えるほどの仕事の負荷がかかっていたとは、言いにくいように思います。このような難しいケースに関して、長期間の体験入学を設定したのは、体験入学する側の子どもの立場からすれば、むしろ当然と言えるでしょう。しかし裁判所も認めるように、この体験入学がうつ病発症の誘因となっていることも確かであるように思います。この点に関して、この教諭の障害児教育に関する経験の量についての評価も争点になっているようです。
また、尾崎さんが新設の養護学級の担任となる前にすでに2年の経験を持っていたと裁判所は認定した。だがこれについても私は疑問に思う。まず、2年のうちの1年は担任ではなく、ただ授業に入っていただけである。そうでなくても、たった2年の経験だけで「何でも1人でできるだろう」などと言われたら、現場としてはたまったものではない。
(司法に届かなかった教育現場の声 静岡地裁判決~うつ病自殺を公務災害とは認めず OhmyNewsより)

この記述は確かにその通りであると思います。特別支援学級の担任は、場合によっては養護学校の教諭よりも専門性が必要とされるのではないかと思います。日頃から学校現場全般に障害児教育の専門性に対する評価の低さを感じるのですが、この教諭もおそらく特殊教育に関する専門的な教育を受けておらず、突然の配置転換で養護学級に移ることになったのでしょう。ただこれに関しては、この国の教育行政全般の問題であり、司法ではなく、むしろ立法、行政の場で解決してゆくべき問題であるようには思われます。現行の教員の免許制度、人事、研修の制度そのものに切り込んでいく必要があるように思います。子ども達のためにも、またそこで働く教員のためにも、知識と経験をもった先生たちが、余裕をもって障害児の教育に当たれるような仕組みを作っていかなければならないと思います。その前に通常学級の先生たちの過負荷もなんとかしないといけないのでしょうけれど。

あと単純な疑問なのですが、公務員災害補償基金というのは、使用者側になんらかの落ち度がないともらえないものなのでしょうか。脳性麻痺児の無過失保証制度ではないですが、誰にも特段の落ち度はないけれど、仕事が誘因となってうつ病を発症しているのだから、補償するという考え方でもいいように思うのですが。そうはなっていないのですね。

Posted: 火 - 3月 27, 2007 at 11:43 午後       |



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